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遺言の記載事項(財産の範囲)

2015年6月10日

遺言には、自分の財産全てを記載しなければならないの?

と質問を受けることがあります。

答えは、「いいえ、記載は不要」です。

 

例えば、甲さんには妻と長男、長女がおり、

財産は以下を所有しています。

・A銀行 300万円

・B銀行 500万円

・C銀行 1,000万円

・株式 1,000株

・自宅土地建物

この場合、「C銀行にある預金、株式全部、自宅土地建物を妻に相続する」という遺言でも作成可能です。

それでは遺言に入っていないA銀行・B銀行にある預金はどうなるのでしょう?

それらは以下のどちらかの方法で処理されます。

①後日別の遺言で相続人を指定する。

②遺言で相続人を指定せず、甲さんが死亡後に遺産分割の対象とする。

 

 

遺言を作成する際に、一度に全部を決めるのではなく、

気になるところだけ少しずつ作成することも一つの方法です。

 

遺言の作成にお悩みがある方は、お気軽にご相談下さい。

 

 

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