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遺言は誰でも作れる?

2015年6月5日

遺言が必要だと考えているが、まだ若いからもっと年を取ってから作成しようと思っている方は多いのではないでしょうか?

それでは、自分で死期を感じてから遺言を作成すればいいのでしょうか?

それは大きな間違いです。

遺言をするには、「遺言の内容と理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる意思能力」が必要となります。

もし、意思能力のない者が遺言を作成すれば無効となります。(東京地裁昭和63年4月25日)

仮に、公正証書遺言で遺言書を作成していたとしても、意思能力がなかったとして、遺言書が無効とされた裁判例もあります。(東京地裁平10.6.29)

せっかく遺言を作成したのに、その効力を相続人間で争うことになれば元も子もありません。そのためにも、まだ自分は大丈夫と思っているうちに遺言は作成すべきです。

 

しかし、遺言を作成しないまま認知症になるようなケースもあります。

このような場合は、

①事理を弁識する能力を一時回復

②医師二人以上の立会

③立ち会った医師が、遺言者が遺言をする時において精神障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記する

この3点の要件を満たせば、遺言作成が可能となります。

 

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