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遺言代用信託10万件超

2015年6月11日

本日(平成27年6月11日)の日経新聞の記事に、

「『遺言代用信託』の3月時点の契約数が10万件を超えたと信託協会が10日に発表した。」

とありました。

 

この「遺言代用信託」の仕組みはこのようになっています。

①委託者→信託銀行にお金を信託する。

信託をする際に次のような契約を信託銀行と締結します。

 「信託したお金は、委託者が死亡した時に、予め指定した受取人に払い出す」

その後、委託者が死亡すると

②受取人は、信託されたお金を信託銀行から受け取ることができます。

 

このように、遺言の作成と同じように財産の受取人を指定できますので

「遺言代用信託」と呼ばれています。

 

それじゃ遺言を作成すればいいんじゃないの?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、「遺言代用信託」には「遺言」にはないメリットがあります。

①費用がかからない。

大手信託銀行の管理報酬は無料となっており、信託報酬も運用収益から支払われますので、負担がありません。

それに対し「遺言」は自筆証書遺言を作成すれば無料ですが、公正証書遺言になると費用が発生します。

②預金の引き出しが楽にできる。

委託者が死亡すると預金は凍結されますが、受取人が信託銀行に「死亡診断書」「実印」「印鑑証明書」等を提出することにより、最短で当日に預金を引き出すことができます。

自筆証書遺言の場合は、検認手続が必要となります。(約1か月)

公正証書遺言の場合は、遺言代用信託と同じようにできる場合もあります。

 

ただ「遺言代用信託」には以下のようなデメリットがあります。

①信託したお金を自由に使用できない。

②解約した際に解約手数料が発生する。

そのために、自身の金融資産をよく考えて信託しなければなりません。

遺言の場合は上記のようなデメリットはありません。

 

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