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遺贈による名義変更登記

2016年4月11日

「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産(不動産・金銭等)を贈与するすることを言います。
一般的に、相続人以外に財産を渡したいときに使用しますが、相続人へも可能となっています。

相続での名義変更との違い

「相続」を原因とする登記と、「遺贈」を原因とする登記は、似たような登記と思いがちですが、が全く違ってきます。

相続 遺贈
登記申請者 相続人からの単独申請 共同申請
権利者:受遺者
義務者:被相続人の相続人全員
又は遺言執行者
権利証 不要 必要
登録免許税 4/1000 20/1000
被相続人の住所変更登記 不要 必要

登記申請者について

遺言による「相続」登記では、遺言執行者が選任の有無に関係なく、指定された相続人が単独で「相続」登記を申請することが可能です。
これに対して「遺贈」登記では、受遺者(財産をもらう人)と相続人全員又は遺言執行者と共同で「遺贈」登記を申請しなければなりません。ただし、受遺者=遺言執行者の場合は、登記申請人を「登記権利者兼登記義務者亡○○遺言執行者」として事実上の単独申請が可能となります。

遺言執行者の有無

先ほど記載しましたとおり、遺言執行者の有無によって、登記申請人が変わってきます。
遺言執行者が選任されている場合:受遺者と遺言執行者との共同申請により、「遺贈」登記が可能となります。
遺言執行者が選任されていない場合:受遺者と遺言者の相続人全員との共同申請となります。しかし、相続人が遠方に居住していたり、協力してくれない場合などがあります。
その場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立て(民法1010条)を行い、選任された遺言執行者と受遺者で登記申請することも可能です。なお、遺言者執行者の選任の申立書には、遺言執行者の候補者を記載することが可能ですので、受遺者を候補者とすることも可能です。書式例(PDFで開きます)。

権利証の有無

「相続」による登記申請では、「権利証」(被相続人が当該不動産を取得した際の権利証)が不要となっております。
これに対して「遺贈」による登記申請では上記「権利証」が必要となっております。しかし、何らかの事情で「権利証」が登記申請に添付できない場合もあります。その際は、事前通知制度を利用することにより、登記申請が可能となります。
※事前通知制度
共同申請の場合、法務局へ義務者は原則「権利証」を添付しなければなりません。添付できない場合は、法務局より登記義務者に対して、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると考える場合には一定の期間内(国内2週間、国外4週間)にその旨の申出をすべき旨が通知(法23条1項前段)されます。通知を受けた登記義務者が一定の期間内に法務局へ申し出をすることにより、法務局は事前通知の方法で申請された登記の処理を行います。登記義務者からの申し出が期間内に無い場合は、当該登記申請は却下されることになります。

登録免許税について

「相続」の登記では不動産評価額の4/1000ですが、「遺贈」の登記では不動産評価額の20/1000と5倍の税金がかかることになります。その為、相続人へ不動産を残す際は、「遺贈」ではなく「相続」にしたほうが、節税となります。

被相続人の住所変更登記

「相続」では、遺言作成者の登記簿上の住所と、死亡時の住所が異なっていても、住所変更登記を経ることなく、相続登記が可能です。
これに対して「遺贈」の登記では、遺言作成者の登記簿上の住所と、死亡時の住所が異なっている場合、住所変更の登記を経たうえで、遺贈登記となります。
例)登記簿上の住所:広島県広島市南区A町一丁目1番1号
死亡時の住所:広島県安芸郡海田町B町2番2号
相続登記では、住所変更なく相続登記が可能。遺贈登記では、一度「広島県安芸郡海田町B町2番2号」へ住所移転登記を経たうえで遺贈登記を行います。

司法書士法人武田事務所は、遺贈による登記申請だけでなく、遺言検認手続き、遺言執行者選任申立て、遺言執行者となる事など、遺贈に関わる手続きを全般をお手伝いしております。お気軽にご相談下さい。

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