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預金の駆け込み引き出し

2015年6月19日

「親が亡くなりそうだから、親の預金から葬儀費用等のために引き出す」

ということはよくあります。

 

しかし、よくよく注意しなければ思わぬ事態になってしまうことがあります。

 

① 相続税がかかりそうだから、預金を引き出して子供達で分配しておく

→税務署は、多額の預金についてチェックをしておりますので、隠し通すことは困難です。

また、相続開始前3年以内の生前贈与は、「生前贈与加算」という制度により、相続財産に加算されて相続税が計算されます。

 

② 遺産分割協議が揉めそうだから、相続人の1人が勝手に預金を引き出して自身の財産にしておく

→相続人の1人が勝手に預金を引き出して金銭を取得すると、他の相続人から横領罪で告訴される恐れがあります。

また、正式に贈与を受けた場合であっても、「特別受益」として持ち戻しの対象となり、遺産分割協議に含まれる可能性が高くなります。

遺留分を侵害している場合は、遺留分請求を受けることになります。

 

良かれと思ってしたことが、良くないことになってしまうこともあります。

 

親の財産のことで後日争いにならないために、以下の点に気を付けましょう。

ア)親の預金から現金を引き出す時は、親子であっても必ず親の確認を取りましょう。

イ)引き出したお金の使用用途がわかるようにしておきましょう。

ウ)必要であれば「贈与証書」等の書面を作成しましょう。

エ)親の判断能力が失われた場合は、成年後見制度を利用しましょう。

 

 

生前の財産管理についてお悩みのある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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