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15歳未満の子を養子縁組した時の戸籍

2017年9月15日

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。養子は、養親の実子と兄弟姉妹関係となり、同じ第一順位の相続権を持つことになります。また、実親との関係でも子として第一順位の相続権を持ちます。したがって、養子は、実親及び養親の両方に対し、第一順位の相続権を持つことになります。
※特別養子縁組を除く(民法817条の2~)

なお、養子縁組前に出生した養子の子は、養親の直系卑属とはなりません(民法887条2項ただし書)。具体的には、AがCを養子にした場合、養子前に生まれていたCの子Eは養親の直系卑属とはならず、養子後に生まれたCの子Fは養親の直系卑属となります。この違いにより、CがAより先に死亡した場合EはAの相続権がなくFはAの相続権があることになります。

15歳未満の子が、養親となる夫婦と縁組した場合

単身者の養子は、実親の戸籍から除籍され、養親夫婦の戸籍に入籍します。その為、養子となる単身者の氏は、養親の氏となります。

養子が15歳未満の場合の注意点

養子となる者が15歳未満の場合には、法定代理人が、養子となる者の代わりに養子縁組の承諾をします(民法797条1項)。
養子となる者が15歳以上の場合には、単独で養子縁組の承諾をすることができます。
法定代理人は、実父母が通常であり、この場合には父母両者の承諾が必要になります(民法818条)。
父母が離婚している場合には、親権者の同意が必要になりますが、親権者ではない親が監護者となっている場合には、監護者の同意も必要です(民法797条2項)。
家庭裁判所の許可が必要となります(民法798条本文)。ただし、「自己」又は「配偶者の直系卑属」を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要(民法798条但書)。

戸籍記載例

(事例:養父:田中一郎、養母:田中花子、養子:山田太郎(5歳)、養子の実親:山田大輔)

<養親父:田中一郎の身分事項欄>

身分事項
養子縁組
【養子縁組】平成○年○月○日
【共同縁組者】妻
【養子氏名】山田太郎
【送付を受けた日】平成○年○月○日
【受理者】広島県広島市南区長

<養親母:田中花子の身分事項欄>

身分事項
養子縁組
【養子縁組】平成○年○月○日
【共同縁組者】夫
【養子氏名】山田太郎
【送付を受けた日】平成○年○月○日
【受理者】広島県広島市南区長

<養子:田中太郎の身分事項欄>
※養子縁組することにより田中一郎の戸籍に入り、氏名は山田太郎から田中太郎となります。

身分事項
養子縁組
【養子縁組】平成○年○月○日
【養父氏名】田中一郎
【養母氏名】田中花子
【代諾者】親権者父母
【送付を受けた日】平成○年○月○日
【受理者】広島県広島市南区長
【従前戸籍】広島県広島市〇区〇町〇番〇号 山田大輔

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