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相続した空き家。どうする?②

2016年2月2日

前回の記事からの続きとなります。

「とりあえず」所有の問題点

①固定資産税

不動産には、毎年固定資産税が発生いたいます。家屋が建っている場合は、土地の固定資産税が6分の1に減免されるため、多くの方が家屋をそのまましています。
しかし、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、各自治体は倒壊等の危険のある家屋を一定の手続きを経て「特定空き家」に指定でき、指定された家屋は上記減免措置が無くなってしまうことがあります。

②解体費用

朽ちていく家屋をそのままにしておくと、瓦が飛んだり、家屋が倒壊するなど近所に迷惑がかかることがあります。迷惑だけでなく、場合によっては損害賠償を請求されることもあります。
このような危険があるため、解体しよう思いますが、解体費用は自己負担となり少なくとも何十万円以上のお金が必要となります。このため、解体を躊躇される方も多くいらっしゃいます。ただ、この費用は自治体によっては助成金を支給するところもございますので、一度役場に問い合わせてみてはいかかでしょうか?

売れない・貸せない空き家の対策は?

①近所に贈与する
不動産会社に相談しても、買い手・借り手が見つからないので、気長に待ってみようはあまりお勧めできません。
今後ますます少子高齢化が進む中で、地方の不動産市場は改善されるどころか悪化する可能性の方が高いと考えられるからです。
持っているだけで固定資産税を支払うぐらいならば、近所に格安で売却もしくは贈与の提案をしてみてはいかかでしょうか?
多くの場合、更地にして渡しますので、家屋を解体しなければならず、解体費用を負担しなければなりません。

②解体する
根本的な解決にはなりませんが、とにかく解体することも一つの方法です。確かに土地の固定資産税は6倍となりますが、地方の固定資産税は安く、たとえ6倍となってもあまり税負担が増えないこともあります。
また、解体することにより土地が更地となり、土地に需要が出来た場合に迅速に対応ができます。
空き家を相続した場合、解体を前提に遺産分割協議を行えば、解体費用も考慮されることも多いのではないでしょうか。

どちらにせよ、空き家が発生前に、現在居住している人が事前に対策をすることが一番必要と考えます。

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