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中国銀行が「遺言代用信託」を取扱い

2016年2月5日

またも「遺言代用信託」の記事となります。

過去にも、H27.4.27H27.6.11H27.1.22の3回記事にしております。

今回は、中国銀行が「遺言代用信託」を取扱いした記事です。※リンクはPDFとなっております。

中国銀行が「遺言代用信託」の取り扱いを開始

中国銀行の「遺言代用信託」は、前回紹介した広島銀行の「遺言代用信託」にない、特徴があります。

それは、申込者が存命中は年金と同じ仕組みで定額を受け取れるサービスです。
広島銀行では、相続が発生しなければ原則的に信託した金銭の払い戻しはできませんので、これは大きな違いかと思います。

ただ、自分が預金した金銭なら好きな時に好きな金額が降ろせますが、この「遺言代用信託」では決まった時期に決まった額が受け取れるだけとなり、好き勝手には降ろせなくなります。

つまり財産の流動性が極端に低下してしまうということです。また元本保証はされていますが、この低金利では金利も期待できません。

批判的に書いてしまいましたが、逆に考えれれば無駄遣いが無くなるとも考えられます。

各金融機関「遺言代用信託」にはメリット・デメリットがございます。

申し込む前に、ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか?

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