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急ぎの遺言

2015年5月20日

相続争いが想定されるため遺言を作っておきたい、と考える方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、「そのうちに」「まだ大丈夫」と先延ばしにした結果、遺言を作らないままご本人が亡くなり、案の定相続争いになることもしばしばあります。

 

遺言を作成するきっかけの1つとして、医者から余命宣告を受けた場合があります。ただ、余命宣告を受けた時点で既に公正証書遺言を作成する時間すら残されていないこともあります。

その場合は取り急ぎ、自筆で遺言を作成することをお勧めします。

 

自筆で遺言を作成する場合には、いろいろなルールがありますので注意が必要です。

ルール① 「遺言者作成者に意思能力あること」認知症等で意思能力がなくなると作成が難しくなります。

ルール② 「全文を自筆すること」全文ですので、遺言の内容だけでなく、日付や氏名も自筆となります。なお、鉛筆でも有効ですが、改ざんの危険があるため、ボールペン・万年筆等をお勧めします。

ルール③ 「氏名・押印」原則は戸籍上の氏名を記入。押印は認印でも差し支えありません。

ルール④ 「日付の特定」平成27年5月20日は有効ですが、平成27年5月吉日は無効です。日付が特定できるようにして下さい。

上記のルールさえ守っていれば、用紙はなんでも構いません。例えばチラシの裏でも結構です。封筒がなければ封筒に入れる必要もありません。

また最近では、書店などで遺言に関する書籍や簡単に作成できるキットなども手に入りますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

ご不明なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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