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役員(取締役・監査役)の辞任登記

2021年2月26日

取締役・監査役と会社との関係

取締役・監査役と会社との関係は、民法の委任に関する契約によります(会社法第330条)。委任者:会社、受任者:取締役・監査役となります。

会社法株式会社と役員等との関係
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

取締役・監査役の辞任(民法上)

辞任できる時期

民法の委任契約は、各当事者がいつでもその委任契約を解除をすることができると定めております(民法第651条①)。

つまり、取締役・監査役は、会社に対して、会社の承諾なしに、いつでも辞任を求めることができることになります。

なお、辞任の申出は口頭でも可能ですが、後日紛争にならないよう書面での辞任届をお勧めいたします。紛争が明らかな場合は、内容証明郵便での辞任届も検討することになります。

民法委任の解除
第651条
第1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

損害賠償について

注意点として、やむを得ない事由があった場合を除き、会社(相手方)に不利な時期に辞任(委任契約の解除)をした場合、会社(相手方)の損害を賠償しなければならないとされております(民法第651条②)。

つまり、いつでも辞任はできるが、その辞任によって会社に損害が発生した場合は、やむを得ない事由であった場合を除き、その損害を賠償しなければならないことになりますので、注意しなければなりません。

この「やむを得ない事由」ですが、最終的には裁判所の判断によりますが、辞任しようと思う取締役・監査役は、裁判所が納得できる事由を準備しておかなければなりません。

民法委任の解除
第651条
第2項 第1項の規定による委任の解除が次のいずれかに該当するときは、その解除をした者は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

(1) 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
(2) 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

取締役・監査役の辞任(会社法上の規制)

民法上は、取締役・監査役はいつでも辞任ができます。

しかし、会社法上の規定(会社法第346条①)により、取締役・監査役を辞任した場合において、法律又は定款上の規定された員数が不足することになると、「権利義務」取締役又は「権利義務」監査役として、会社に残留することになります。

「権利義務」取締役・監査役とは?

取締役・監査役が辞任することにより、法律又は定款上の規定する取締役・監査役の員数を満たさなくってしまう場合に、その後任の取締役・監査役が就任するまで、権利義務のある取締役・監査役として会社に残留する取締役・監査役のことをいいます。

会社法(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第346条

役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

取締役会非設置会社

取締役・監査役の員数は、会社で規定している定款に記載されております。不明な場合は、会社に確認しなければなりません。

会社法 (株主総会以外の機関の設置等
第326条
第1項  株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社では、取締役を最低3名、監査役を最低1名設置しなければならないこととされています(会社法第331条⑤、第327条②)。定款で、それ以上の員数をすることも可能です。

会社法取締役の資格等
第331条
第5項  取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。


会社法取締役会等の設置義務等
第327条
第2項  取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

会社が辞任登記を申請してくれない

会社に対して、役員を内容証明郵便等で辞任する旨を伝え、権利義務も発生しないことも確認したが、会社が辞任登記を申請してくれない場合があります。

この場合どうすればよいのでしょうか?

役員の辞任登記申請は会社の義務

会社は、辞任した役員が権利義務役員とならない限り、辞任による役員変更登記として、その効力が生じたときから、2週間以内にその役員変更登記を法務局に申請しなければなりません(会社法第915条①)。

会社法 (変更の登記)
第915条
第1項  会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

なお、商業登記の申請は、会社(=代表取締役)が申請することなり、代表者以外の取締役は、登記申請することができません。( 昭和39年3月28日民事甲第837号各法務局長、地方法務局長宛民事局長通達 )

裁判所に訴えを提起

代表取締役にいくらお願いしても、辞任登記を申請してくれない場合は、下記の訴えを裁判所に提起せざるを得ません。

管轄会社本店所在地の地方裁判所
訴額160万円
原告辞任した取締役又は監査役
被告会社
訴訟物①取締役又は監査役の地位の存否確認訴訟
②取締役又は監査役退任登記訴訟

特段事情がない限り、上記訴えを裁判所が認めてくれる可能性は高いと思いますが、下記に注意しなければなりません。

①辞任が認められることと、民法651条第2項の損害賠償とは別の話。つまり、辞任が認められることと、損害賠償が認められることの両立が発生し得ることになります。

②「権利義務」役員となっている場合は、勝訴判決をもってしても、辞任登記申請はできません。(最高裁判所 第三小法廷昭和43年12月24日 )

勝訴判決後

上記訴訟が、無事勝訴判決となった後は、当該会社(=代表取締役)の関与なしに、辞任した取締役又は監査役自身で、変更登記申請を行うことが可能となります。( 昭和30年6月8日付日記第3717号神戸地方法務局長照会・昭和30年6月15日付民事甲第1249号民事局長回答 )

取締役の責任(権利義務を含む)

会社に対する責任

会社法上、取締役は会社に対して下記のような責任が発生しています。

  1. 忠実義務(会社法第355条)
  2. 競業取引の制限、競業避止義務(会社法第356条第1項1号、第365条第1項)
  3. 利益相反取引の制限( 会社法第356条第1項2号、第365条第1項)
  4. 任務懈怠責任(会社法第423条)

第三者に対する責任

取締役は、会社に対してだけでなく、会社以外の第三者に対しても、一般の不法行為責任(民709)以外に、会社法の定める特別な責任を負います。

1)取締役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合、これによって第三者に生じた損害を、連帯して賠償する責任を負う。(会社法第429条第1項、第430条)

2)計算書類等の虚偽記載や虚偽の登記・公告を行った場合、これによって第三者に生じた損害を、連帯して賠償する責任を負う。 (会社法第429条第2項、第430条)

ここで問題となるのは、連帯責任です。つまり、権利義務取締役であっても、他の取締役の業務執行を全く監視せず、不正行為を見逃すなどした場合は、悪意・重過失により任務を怠ったとして、賠償の責任を問われる可能性が発生します。なお、名目的取締役の監視義務については最高裁判例があります(最高裁昭和55年3月18日)。

辞任登記の必要性

会社に対して辞任届を提出したとしても、登記簿上、取締役として氏名が記載されている場合は、善意の第三者に対して責任を負うことになります。(会社法第908条)

そのためにも、取締役の辞任を希望する場合は、会社に対して辞任届を提出して終わりとするのではなく、必ず辞任登記まですることをお勧めいたします。

武田事務所の特徴

武田事務所では、株式会社・有限会社・合同会社の役員変更登記について、多くの経験がございます。

また、辞任請求の訴訟についても、本人訴訟の形でサポートしております。(当事務所の業務は、裁判所に提出する書類作成業務となります。)

役員の辞任にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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