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「〇〇銀行が『遺言代用信託』のサービスを開始しました。」というニュースを新聞でちらほら見かけます。
この「遺言代用信託」とはどのような制度でしょうか?
簡単に言うと、①自分の金銭を銀行等に預ける、②銀行等と遺言代用信託契約を締結する、③相続開始後、銀行等が契約に基づいて指定した相続人(受益者)に指定された方法(一括で支払う、又は分割で支払う等)で金銭を渡す、という内容です。
「遺言」を作っておけばいいのでは?と思われるかもしれませんが、「遺言代用信託」でしかできないこともあります。代表的なものは、2世代先まで受益者を指定できることです。
例えば、長男に相続財産を毎月分割して支払うが、支払いの途中でその長男が死亡した場合には、長男の子に相続財産を同様に分割して支払う、といったことも可能になります。
ただ、費用もかかりますし、「遺言」で解決することも多くありますので、「遺言代用信託」を利用する前に、一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?
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