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不動産の相続を考える

2015年8月16日

現在、毎日のように不動産の相続のご相談を承っております。

その際に、不動産の相続特有の問題をお知らせしております。

今日は、その問題点についてのお話です。
特に分割の容易な預貯金との比較です。

1 当該不動産を生活の拠点としている人が多い
2 不動産の評価額を相続人間で一致することが難しい
3 平等にわかることが難しい

例)Aが死亡
相続人は子B、子C、子Dの3人
相続財産は不動産のみ
当該不動産にはBが居住

この場合、どのように相続をすればよいのでしょうか?
方法1 不動産を売却し、売却代金を3人で分割する
方法2 不動産はBが相続し、その代償としてBがCDに金銭を支払う
方法3 不動産をBCDの共有とする

大きくは、この3つの方法によります。
しかし以下のような問題点が発生いたします。
方法1 Bの居住場所がなくなる
方法2 Bに金銭がなければCDに金銭を支払えない
方法3 CDにメリットがなく、Bも不動産を担保に提供したりできない

それではどうすればいいのでしょうか?

やはり、Aが生前に対策をすることが一番です。
しかし、Aが対策がないままに死亡した場合は、
まずは話し合いを行い、それでもダメな場合は、
家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てをお勧めいたします。

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