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相続分の譲渡②

2015年8月18日

前回は、相続分の譲渡の有効性についてお話をいたしました。

今回は、「相続分の譲渡の効果」についてです。

■譲受人が共同相続人以外の第三者の場合
①この場合の譲受人は、譲渡人に代わって遺産分割の当事者となります。
②相続債務については、明確な規定はありませんが、債権者は譲渡人・譲受人両方に請求できるとされています。

■譲受人が共同相続人の場合
①譲渡人は遺産分割協議の当事者でなくなります。
②相続分の一部のみを譲渡した場合は、当該譲渡人は遺産分割協議に参加可能。
③相続債務については、第三者に譲渡したときと同じ。

■不動産登記の取り扱い
相続登記申請書に下記書面を添付します。
①「相続分贈与証書」に譲渡人の実印の押印及び印鑑証明書(有効期限なし)。
②譲渡人が「相続人分贈与証書」を作成せずに死亡した場合は、その相続人全員で当該証書を作成・押印(実印)して、印鑑証明書。

相続分の譲渡の制度は、遺産分割協議に加わりたくないなどの事情によって数少ないですが使用されています。

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