- 広島の司法書士武田圭史のブログ TOP
- 遺言
- 手続きのご依頼(公正証書遺言)
遺言には、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの方法がございます。
どちらに方法を選択するかは、遺言を作成する人の意思によりますが、
「公正証書遺言」の方が、一般的には安全確実と考えらえます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、以下の手順によって作成されます。
①専門家に文案を依頼
②公証人がその文案に沿って公正証書遺言を作成
③公証人が作成した遺言書を、本人及び証人2名に読み聞かせる
④本人及び証人2名が署名・押印する
このように作成から完成まで専門家が関与することにより、
内容の法的安定性が自筆証書遺言に比べて高くなります。
また、公証役場に原本が保管されますので、万が一遺言書が紛失しても、
再発行が可能となります。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言であってものメリットはあります。
①完全に他人知られなく作成できる
②公証人と打ち合わせの時間が無いほどの緊急時
自筆証書遺言は、内容の法的安定性よりも、上記メリットを重視している方にお勧めいたします。
遺言を作成することは、少なくない手間・費用が必要となります。
作成しても、効力が発揮されるのは、作成者の死亡後です。
その為、作成者の生前にはあまりメリットが無いと思います。
それでも残された家族の為、遺言を作成したい方は、年々増加しております。
公正証書遺言の作成数は、平成17年度に69,381件だったのが、
平成26年度は104,490件と約1.5倍の増加となっております。
今すぐ遺言を作成するかどうか悩んでいる方、
どような形で遺言を作成しようか悩んでいる方、
司法書士法人武田事務所は、
遺言作成の豊富な実績をもとに的確なアドバイスをしております。
お気軽にご相談ください。
- 最近の投稿
- 年月別
-
2023年12月
2023年11月
2023年9月
2023年8月
2022年12月
2022年8月
2022年5月
2022年4月
2021年12月
2021年8月
2021年3月
2021年2月
2021年1月
2020年12月
2020年5月
2020年3月
2019年12月
2019年4月
2019年2月
2018年12月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年6月
2018年4月
2018年2月
2018年1月
2017年12月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年3月
2016年11月
2016年8月
2016年7月
2016年6月
2016年5月
2016年4月
2016年3月
2016年2月
2016年1月
2015年8月
2015年7月
2015年6月
2015年5月
2015年4月