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- 消費税10%再延期?
平成28年5月30日の時事通信によると
安倍晋三首相は30日、東京都内のホテルで麻生太郎副総理兼財務相と約3時間会談し、2017年4月予定の消費税増税を19年10月まで2年半延期する方針について重ねて理解を求めた。
延期の是非はともかく、消費税を上げるときによくでる意見が「消費税には逆進性があるため、負担率は高所得者より低所得者が高い。その為、消費税を上げるのではなくお金に余裕がある人が税金を負担すればよい」だ。今日の夜のニュース番組のキャスターもそのような趣旨の発言をしていた。
ちなみに平成27年の消費税(8%)の徴収額は17.1兆円で、消費税1%に換算すると約2兆1,300億円となる。今回は2%の税率アップ予定だったので、単純計算で約4兆2,600億円の税収減だ。
「お金の余裕がある」って
この「お金がの余裕がある」とは、どのような状態なのだろうか?私は、「資産」を多く持っている人(預貯金や、不動産などを多く持っている)、と「所得」が多い人(給与、株配当などの収入が多い)の、二通りあるのと考えている。
ではこの人達を対象に、約4兆2,600億円の増税はできるのだろうか?
「資産」に課税?
皆さんは、自分の「資産」がいくらあるのか1円単位で分かりますか?もしかしたら金融資産などの数字がはっきりしているものは分かるかもしれません。では所有している不動産や動産(自動車・絵画・貴金属・家財道具など)の評価はわかりますか?仮に資産に税金をかけようとすると、資産の適正な評価は不可欠となります。正直、これは大変な作業です。相続税を納付する際に、故人の財産を評価しなければなりませんが、大変な作業です。これを毎年することは、事実上不可能と言えるでしょう。
資産に課税で一番に思い浮かぶのは、不動産を所有しているときに発生する固定資産税です。この税は、原則「固定資産税の評価額×標準税率1.4%」と低い税率の上、居住用の不動産には更に軽減税率があります。それでも、税負担が重く感じる方は多いのではないでしょうか。
では、預貯金や株式等の金融資産に資産税はあるのでしょうか?今現在は無いのが答えです。過去に戦後間もない昭和25年から「富裕税」として資産に課税したことがあったが、資産の把握の難しさなどの問題から、わずか3年後の昭和28年には廃止となった。近年では、地中海の小国キプロスが、財政難のため全預金に最大9.9%の課税をしようとしたところ、預金者が銀行に殺到し、銀行からお金が無くなってしまいました。
仮に、このような事を日本政府ができるのでしょうか?恐らく、できないと私は考えますし、皆さんも同意見かと思います。もしかしたら、1億円以上の金融資産を持つ人に資産税をかけろという意見もあるかもしれませんが…
相続税は資産税の一種?
先ほど、相続税の際に財産を評価すると記載しましたが、私は「相続税」を一種の資産税と考えています。「相続税」は、より資産を持っている人から税金を徴収するわけですから。この相続税は、平成27年1月1日から基礎控除額が4割減となりました。額として、(3000万円+相続人1名×600万円)が基礎控除となります。例えば、妻・子2人が相続人の場合、4200万円までの財産に対しては相続が課税されません。この4200万円の資産を持っている方はお金持ちなのでしょうか?これは人によって答えが違ってくるかと思います。この相続税は、ある意味、格差是正を正すべきとの世論に沿った税制かと思いますが、基礎控除額減額に批判的な意見が多く見受けられます。多額の資産を持つ人に税金を負担して頂く相続税、皆様はどうお考えでしょうか?
次回は、所得税強化について考えてみます。
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