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相続させる遺言で指定した相続人が先に死亡

2017年9月13日

遺言により相続人の1人に、遺産を相続させる場合、遺言に「相続させる」旨の条項をいれます。
しかし、相続させる予定の相続人が、遺言者を先に死亡した場合、特段の事情がない限り死亡した相続人の子には遺言の効力が生じません

「相続させる」遺言の条項

相続人に対する遺言には「相続させる」旨の条項が多く入っております。具体的な条項は次のようになります。

第〇条
遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の子であるA(昭和〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・会社員)に相続させる。

このような遺言がある場合に、次のように子Aが遺言者より先に死亡した場合が問題となります。

遺言の効力が孫に代襲相続されるのか

このような問題に対し、最高裁判所は平成23年に基準を示しました。

 遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

※出典 裁判所HP
上記事例であれば、Aに相続させる遺言を作成したとしても、特段の事情がない限り孫Dに対して遺言の効力が生ずることがないこととなります。

予備的遺言で補完を

しかし、遺言者は、子Aが死亡した場合孫Dに相続させたいと考えることもあります。その場合は、遺言を作成時に予備的遺言で補完する必要があります。
具体的な条項は次のようになります。

第〇条
遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の子であるA(昭和〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・会社員)に相続させる。万が一、Aが遺言者より先又は同時に死亡した場合は、Aの子であるD(平成〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・学生)に相続させる。

このように予備的遺言を作成しておくことで、孫Dに相続させることが可能となります。

追加遺言で補完を

既に、遺言を作成しているが予備的遺言を記載していない場合もあります。そのような場合は、2通りの方法で補完いたします。

パターン1

 先に作成した遺言を全て撤回して、新たに遺言を作成する。具体的な条項は次のようになります。

第〇条
遺言者は、平成〇年〇月〇日作成の遺言を全て撤回する。
第〇条
遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の孫であるD(平成〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・学生)に相続させる。

パターン2

 先に作成した遺言の文言を、新しい遺言によって差し替えする。具体的な条項は次のようになります。

第〇条
遺言者は、平成〇年〇月〇日作成の遺言に記載のあるA(昭和〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・会社員)を、D(平成〇〇年〇月〇〇日生、住所・広島市〇〇区〇〇町〇番〇号、職業・学生)に差し替える。

どちらのパターンを利用しても結果は同じとなりますが、パターン1の方が分かりやすいためお勧めはいたします。
ただ、新たに遺言を作成する体力がない場合などは、パターン2検討することもございます。

当事務所の特徴

せっかく遺言を作成しても、無効又は相続人間で争いの火種になる場合もございます。
残されるご家族の為にも遺言の作成・内容を一度お考えてみてはいかがでしょうか?
当事務所は、遺言のご相談を数多く受けております。
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