抵当権設定時の住所(又は氏名)と、抵当権抹消時の住所(又は氏名)が変更(住居表示実施も含む)されている場合、住所(又は氏名)変更の登記が必要となります。
具体的な事例は次のようになります。
抵当権設定時の住所 広島市南区A町一丁目1番1号
抵当権抹消時の住所 広島市安芸区B町二丁目10番11号
この場合、抵当権抹消登記の前に、登記簿上の住所を「広島市南区A町一丁目1番1号」から「広島市安芸区B町二丁目10番11号」に変更する必要があります。
住居表示実施の場合
抵当権設定時の住所 広島市南区C町1000番
抵当権抹消時の住所 広島市南区C町二丁目10番11号
この場合、抵当権抹消登記の前に、登記簿上の住所を「広島市南区C町1000番」から「広島市南区C町二丁目10番11号」に変更する必要があります。
※住居表示実施とは?:よくあるのが、住所がC町1000番からC町〇丁目○番○号と「丁目」が付される事をいいます。これにより、住所の表示が分り易くなるメリットがあります。
例)
熊野町