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不動産のこと抵当権抹消手続き

■住宅ローンを完済しても、自動的には抵当権は抹消されません。必ず抵当権抹消登記が必要となります。

費用(報酬)

基本報酬
11,000円(税抜)~
当該不動産の筆数で変化します。
登記情報
300円/1通
不動産の権利関係を確認。
登記簿謄本
1,000円/1通
抵当権が抹消されたかの確認の為取得。
固定資産税評価証明書
戸籍謄本・住民票等
1,500円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。

費用(実費)

登録免許税
該当不動産筆数×1,000円
最大20,000円
登記情報
(登記簿の事前確認)
不動産の個数×332円
登記簿謄本
(登記完了後)
不動産の個数×480円
固定資産税評価証明書
概ね300円~350円/1通
戸籍謄本・住民票等
概ね200円~450円/1通
  • その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
  • 抵当権抹消登記以外のの登記が発生した場合は別途見積いたします。

手続きの流れ

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手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時にお見積もり
  • 3必要であれば書類の収集
    (戸籍謄本・住民票等、固定資産税評価証明書)
  • 4委任状の作成・お渡し
  • 5委任状に署名・押印(認印可)
  • 6委任状・解除証書・抵当権設定契約証書等をお預かり
  • 7法務局に申請
  • 8法務局より完了証が発行
  • 9完了証・解除証書・抵当権設定契約証書等のお渡し、ご清算

不動産所有者が複数人いる場合

不動産所有者が複数名の場合、その内の一名のみを登記申請人として、抵当権者(銀行・保証会社等)と抵当権抹消手続きを行う事ができます。なお、持分の割合は関係なく、持分100分の1であっても登記申請人となることができます。
具体的な事例は次のようになります。

土地・建物所有者 A持分2/3・B持分1/3
抵当権者 C銀行

この場合、A又はBとC銀行で抵当権抹消手続きが可能となります。

しかし下記事例の場合はA又はBとC銀行では抵当権抹消手続きはできません。

土地所有者 A(単有)
建物所有者 B(単有)
抵当権者 C銀行

この場合、ABは共有状態でないため、ABとC銀行の3者で抵当権抹消手続きを行う事なります。

共有者の1人が死亡している場合

不動産所有者が複数名の場合、その内の一名のみを登記申請人として、抵当権者(銀行・保証会社等)と抵当権抹消手続きを行う事が出来る為、仮に共有者の一人が死亡していても、残りの共有者から抵当権抹消手続きを可能となります。
具体的な事例は次のようになります。

土地・建物所有者 A持分2/3(生存)・B持分1/3(死亡)
抵当権者 C銀行

この場合、AとC銀行で抵当権抹消手続きが可能となります。 Bの相続登記は、抵当権抹消後でも可能です。

しかし下記事例の場合は抵当権抹消登記の前に、Bの相続登記が必要となります。

土地所有者 A(単有)(生存)
建物所有者 B(単有)(死亡)
抵当権者 C銀行

相続登記終了後、Aと建物を相続した人とC銀行の3者で抵当権抹消手続きを行う事になります。

相続登記お任せパックのページ

事前に住所又は氏名変更登記が必要な場合

抵当権設定時の住所(又は氏名)と、抵当権抹消時の住所(又は氏名)が変更(住居表示実施も含む)されている場合、住所(又は氏名)変更の登記が必要となります。
具体的な事例は次のようになります。

抵当権設定時の住所 広島市南区A町一丁目1番1号
抵当権抹消時の住所 広島市安芸区B町二丁目10番11号

この場合、抵当権抹消登記の前に、登記簿上の住所を「広島市南区A町一丁目1番1号」から「広島市安芸区B町二丁目10番11号」に変更する必要があります。

住居表示実施の場合
抵当権設定時の住所 広島市南区C町1000番
抵当権抹消時の住所 広島市南区C町二丁目10番11号

この場合、抵当権抹消登記の前に、登記簿上の住所を「広島市南区C町1000番」から「広島市南区C町二丁目10番11号」に変更する必要があります。

※住居表示実施とは?:よくあるのが、住所がC町1000番からC町〇丁目○番○号と「丁目」が付される事をいいます。これにより、住所の表示が分り易くなるメリットがあります。
例)熊野町

よくあるご質問

  • Q1

    対象の不動産が複数の法務局管轄にある場合はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q2

    事前に住所又は氏名変更登記が必要な場合、費用はどうなりますか?

    詳しく見る

  • Q3

    県外に不動産があるのですが、手続きできますか?

    詳しく見る

  • Q4

    最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?

    詳しく見る

  • Q5

    抵当権を抹消しないと何かデメリットはありますか?

    詳しく見る

対象の不動産が複数の法務局管轄にある場合はどうなりますか?
法務局ごとに登記手続きが必要です。
質問に戻る
事前に住所又は氏名変更登記が必要な場合、費用はどうなりますか?
住所(又は氏名)変更登記は、「報酬:11,000円(税抜)~」+「実費:不動産筆数×1,000円」が追加になります。別途お見積もりいたします。
質問に戻る
県外に不動産があるのですが、手続きできますか?
当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、県外でも手続き可能です。追加報酬は発生しません。郵便代実費のみいただきます。ただし、原則当事者の面談が必要となります。
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最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
下記の書類のうち、お手元にあるものをご準備下さい。
  • 銀行等より届いた書類一式
  • 認印
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抵当権を抹消しないと何かデメリットはありますか?
抵当権を抹消しなくても、すぐにデメリットがあるわけではありません。しかし、時間の経過とともに下記のデメリットがでてきます。

抵当権を抹消しなければ不動産を売却できない。


住宅ローンをやっと完済したのに、売却するの話なんて、思われるかもしれません。
しかし、「売却時」や「リフォームローン時の新たな抵当権設定時」の場合は、原則として抵当権を抹消しておく必要があります。

それでは、その時に抵当権抹消登記を申請すればよいのでは?と思われしれません。 しかし、時が経つと銀行から預かった書類だけでは、抵当権が抹消できない場合(金融機関の合併など)もあります。また、紛失してしまうリスクもあります。
その為、銀行から抵当権抹消書類を受領した場合は、お早目の抹消手続きすることをお勧めいたします。
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〒736-0065
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TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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