印紙税は、印紙税法で定められた文書(契約書・領収書等)を作成した場合に課税される、国税となります。
■印紙税の税額(平成26年4月現在)
課税標準 | 不動産売買契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
1千万円以下のもの | 5,000円 | 1万円 |
5千万円以下のもの | 1万円 | 2万円 |
1億円以下のもの | 3万円 | 6万円 |
5億円以下のもの | 6万円 | 10万円 |
10億円以下のもの | 16万円 | 20万円 |
50億円以下のもの | 32万円 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 | 60万円 |
金額の記載のないも(贈与含む) | 200円 | 200円 |
(注)不動産売買契約書にかかる軽減税率は平成26年4月1日~平成30年3月31日までの適用
■その他注意事項
登録免許税は、不動産を売買したり、抵当権を設定するなどの際、法務局に登記をする際に課税される、国税となります。
登録免許税=「課税標準金額」×「税率」
となりますが、「課税標準金額」と「税率」は各登記により異なります。
■主な登録免許税(平成26年4月現在)
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
所有権の保存(建物) | 不動産の価額(※1) | 原則 4/1000 軽減 1.5/1000(※2) |
所有権の移転(土地) | 固定資産税評価額 | 贈与 20/1000 売買 15/1000(※3) |
所有権の移転(建物) | 固定資産税評価額 | 原則 20/1000 軽減 3/1000(※4) |
所有権の移転(相続) | 固定資産税評価額 | 4/1000 |
抵当権設定 | 債権額 | 原則 4/1000 軽減 1/1000(※5) |
抵当権抹消 | なし | 不動産筆数×1,000円 |
※2又は※4に該当する建物の対価に対する貸付の場合
■その他の注意点
不動産取得税は、不動産を取得した場合等(相続は除く)に課税される、県税となります。
家屋:不動産取得税=「固定資産税評価額-控除額」×3%(本則4%)
土地:不動産取得税=「固定資産税評価額×1/2」×3%(本則4%)-控除額
宅地の「固定資産税評価額」は平成30年3月31日まで1/2となります。
・控除額
適用時は、「固定資産税評価額」から1200万円が控除されます。当該家屋がH28年3月31日までに取得した「認定長期優良住宅」の場合は1300万円が控除されます。
・適用要件
床面積が50m²以上240m²以下。ただし、1戸建以外の貸家住宅については、40m²以上 240m²以下。
別荘・店舗等は対象外。
・控除額
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。(広島県)
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円(※1) |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円(※1) |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円(※1) |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円(※1) |
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日~ | 420万円(※1) |
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日) | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
・適用要件
・控除額
AとBのいずれか多い方の額が「固定資産税評価額」から控除される。
A:45,000円
B:土地1平方メートル当たりの単価×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3%
・適用要件
自ら居住する「既存住宅」を取得した人(個人)が,その住宅用の土地を同時または前後1年以内に取得した場合
不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得申告書を不動産所在地の県税事務所に提出。なお、不動産を取得した場合、登記申請後約3か月後に「納税通知書」が送付さてきます。
不動産を不動産会社から購入したり、建物を新築した場合等に課税される税(国税及び地方税)となります。
原則、消費税は課税されません。
売主が消費税課税業者の場合、課税されます。
売主が個人の場合、原則課税されません。
なお、仲介手数料には消費税が課税されます。
住宅ローン控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、一定の要件を満たすマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合に、所得税が減税される制度となります。
減税される所得税額は、入居した年によって異なります。
なお、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
居住年 | 年間最大控除額 | 控除率 | 期間 | 住民税からの控除上限額 |
---|---|---|---|---|
平成26年1月~3月 | 200万円(※1) | 1% | 10年間 | 9.75万円/年(前年課税所得×5%) |
平成26年4月~平成31年6月(※2) | 400万円(※1) | 1% | 10年間 | 13.65万円/年(前年課税所得×7%) |
居住年が平成26年4月以降であっても、経過措置により消費税率5%が適用される場合や消費税が非課税などの場合は平成26年3月までの措置が適用されます。
区分 | 年間最大控除額 |
---|---|
居住要件 | 新築又は取得の日から6か月以内に入居、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 |
所得要件 | この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。 |
ローン要件 |
|
住宅要件 |
|
その他 |
|
居住要件は、さまざまなケースがございますので、お詳しくはお近くの税務署にご相談下さい。