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不動産のこと不動産の購入時にかかる税金

印紙税

印紙税は、印紙税法で定められた文書(契約書・領収書等)を作成した場合に課税される、国税となります。

■印紙税の税額(平成26年4月現在)

課税標準 不動産売買契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円
50万円以下のもの 200円 400円
100万円以下のもの 500円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 2,000円
1千万円以下のもの 5,000円 1万円
5千万円以下のもの 1万円 2万円
1億円以下のもの 3万円 6万円
5億円以下のもの 6万円 10万円
10億円以下のもの 16万円 20万円
50億円以下のもの 32万円 40万円
50億円を超えるもの 48万円 60万円
金額の記載のないも(贈与含む) 200円 200円

(注)不動産売買契約書にかかる軽減税率は平成26年4月1日~平成30年3月31日までの適用

■その他注意事項

  • 個人が事業を離れて私的日常生活において作成する領収書等は「営業に関しない受取書」となり、印紙不要。
  • 印紙税額は、契約書1通につき必要。同じ契約書を2通作成した場合は、両方に印紙を添付しなければならない。コピーの場合は不要。

登録免許税

登録免許税は、不動産を売買したり、抵当権を設定するなどの際、法務局に登記をする際に課税される、国税となります。

登録免許税=「課税標準金額」×「税率」
となりますが、「課税標準金額」と「税率」は各登記により異なります。

■主な登録免許税(平成26年4月現在)

登記の種類 課税標準 税率
所有権の保存(建物) 不動産の価額(※1) 原則 4/1000
軽減 1.5/1000(※2)
所有権の移転(土地) 固定資産税評価額 贈与 20/1000
売買 15/1000(※3)
所有権の移転(建物) 固定資産税評価額 原則 20/1000
軽減 3/1000(※4)
所有権の移転(相続) 固定資産税評価額 4/1000
抵当権設定 債権額 原則 4/1000
軽減 1/1000(※5)
抵当権抹消 なし 不動産筆数×1,000円
  • ※13年ごとに公表される、法務局の基準価格表に基づいて算出
  • ※2住宅取得時の軽減税率(平成29年3月31日まで)
    ①家屋1棟の床面積が50平米以上
    ②新築又は未取得後未使用のもの
    ③新築又は取得後1年以内の登記
  • ※3平成29年3月31日まで(以降は20/1000)
  • ※4住宅取得時の軽減税率(平成29年3月31日まで)
    ①家屋1棟の床面積が50平米以上
    ②個人が自己の居住として使用
    ③取得の日以前20年以内に建築された家屋(耐火建築物等は25年)
    ④取得原因が「売買」又は「競落」
  • ※5

    ※2又は※4に該当する建物の対価に対する貸付の場合

■その他の注意点

  • 表題登記は義務登記のため、原則非課税。
  • 上記※2,4,5の適用を受けるためには、原則市区町村発行の「住宅用家屋証明」が必要。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した場合等(相続は除く)に課税される、県税となります。

家屋:不動産取得税=「固定資産税評価額-控除額」×3%(本則4%)

土地:不動産取得税=「固定資産税評価額×1/2」×3%(本則4%)-控除額

  • 宅地及び住宅は平成30年3月31日まで3%になります。
  • 事務所・店舗等の家屋は本則の4%となります。
  • 宅地の「固定資産税評価額」は平成30年3月31日まで1/2となります。

新築家屋を取得したときの軽減(特例適用住宅)

・控除額

適用時は、「固定資産税評価額」から1200万円が控除されます。当該家屋がH28年3月31日までに取得した「認定長期優良住宅」の場合は1300万円が控除されます。

・適用要件

床面積が50m²以上240m²以下。ただし、1戸建以外の貸家住宅については、40m²以上 240m²以下。
別荘・店舗等は対象外。

中古住宅を取得したときの軽減(既存住宅)

・控除額

取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。(広島県)

新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円(※1)
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円(※1)
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円(※1)
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円(※1)
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日~ 420万円(※1)
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日) 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円
  • ※1新耐震基準に適合する場合のみ適用

・適用要件

  • 取得した個人が自己の居住の用に供するもの
  • 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
  • 新築年月日は上記表による

■住宅用土地を取得したときの軽減

・控除額

AとBのいずれか多い方の額が「固定資産税評価額」から控除される。
A:45,000円
B:土地1平方メートル当たりの単価×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×3%

・適用要件

  • 特例適用住宅用の土地を取得時
  • 土地を取得した日から3年以内に,その土地の上に「特例適用住宅」が新築されたとき(その土地を引き続き所有している場合,または特例適用住宅の新築がその土地を最初に譲り受けた人によって行われた場合に限る。)
  • 「特例適用住宅」を新築した人が,新築後1年以内にその住宅用土地を取得した場合
  • 住宅の新築後1年以内に新築未使用の「特例適用住宅」とその住宅用土地を取得した場合
  • 自ら居住する新築未使用の「特例適用住宅」を取得した人(個人)が,その住宅用土地を同時または前後1年以内に取得した場合
  • 既存住宅の土地を取得時

自ら居住する「既存住宅」を取得した人(個人)が,その住宅用の土地を同時または前後1年以内に取得した場合

■軽減を受けるための手続

不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得申告書を不動産所在地の県税事務所に提出。なお、不動産を取得した場合、登記申請後約3か月後に「納税通知書」が送付さてきます。

消費税

不動産を不動産会社から購入したり、建物を新築した場合等に課税される税(国税及び地方税)となります。

■土地取引

原則、消費税は課税されません。

■建物取引

売主が消費税課税業者の場合、課税されます。
売主が個人の場合、原則課税されません。
なお、仲介手数料には消費税が課税されます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、一定の要件を満たすマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合に、所得税が減税される制度となります。

減税される所得税額は、入居した年によって異なります。
なお、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。

■控除額
住宅ローン控除額=住宅ローンの年末残高×控除率

居住年 年間最大控除額 控除率 期間 住民税からの控除上限額
平成26年1月~3月 200万円(※1) 1% 10年間 9.75万円/年(前年課税所得×5%)
平成26年4月~平成31年6月(※2) 400万円(※1) 1% 10年間 13.65万円/年(前年課税所得×7%)
  • ※1長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(~平成26年3月)、500万円(平成26年4月~平成31年6月)となります。
  • ※2

    居住年が平成26年4月以降であっても、経過措置により消費税率5%が適用される場合や消費税が非課税などの場合は平成26年3月までの措置が適用されます。

■適用要件

区分 年間最大控除額
居住要件 新築又は取得の日から6か月以内に入居、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
所得要件 この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
ローン要件
  • 10年以上にわたり住宅ローンを分割して返済されること。
  • 自己の居住用の住宅・敷地のための借入金であること。
住宅要件
  • 新築住宅
  • 床面積が50m²以上であること。店舗等と併用な場合は、居住用床面積が1/2以上。
  • 中古住宅
  • 床面積が50m²以上であること。店舗等と併用な場合は、居住用床面積が1/2以上。
  • 耐火建築物の場合築後25年以内。
  • 対価建築物以外の場合築後20年以内
  • 上記2点に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること。
その他
  • 生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得した場合は適用不可。
  • 贈与による取得の場合は適用不可。
  • 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けた場合は適用不可。

居住要件は、さまざまなケースがございますので、お詳しくはお近くの税務署にご相談下さい。

■適用を受けるための手続

  • 入居した翌年2月16日~3月15日までに税務署に確定申告が必要。
  • 2年目以降は年末調整で適用を受けることができる。
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