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不動産のこと不動産を保有しているときにかかる税金

固定資産税

不動産を所有しているときに、毎年かけられる市町村税となります。

■税率

課税標準額×1.4%(広島市)
税率は自治体によって異なります。

■納税義務者

毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人となります。
売買等によって登記簿上の所有者に変更があっても、1月1日の名義人が納税義務者となります。

■課税標準

  • 土地…地価公示価格等を活用し、その7割程度を目途に評価となります。
  • 家屋…再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。

なお、土地・家屋の固定資産税評価額は3年に1度評価替えされます。平成27年度は評価替えの年となります。

■免税点

同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。

  • 土地…30万円未満
  • 家屋…20万円未満

■宅地等に関する特例

住宅用地には、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200m²までの部分)
    課税標準額=価格×1/6
  • その他の住宅用地(住宅1戸につき200m²を超える部分)
    課税標準額=価格×1/3
  • 市街化区域農地に対する課税標準の特例
    課税標準額=価格×1/3

■家屋等に関する特例

  • 新築住宅に対する軽減措置
    新築された住宅が一定の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資 産税額が1/2に軽減。
  • 要件
  • 居住部分の割合が2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積(注1)が50m²(注2)以上280m²以下であること。
    (注1)マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積+廊下・階段等の共用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定。
    (注2)アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。
  • 軽減される期間
  • 一般の住宅は新築後3年度間
  • 3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅は新築後5年度間

その他にも、「認定長期優良住宅に対する軽減措置」「耐震改修を行った住宅に対する軽減措置」等の軽減措置があります。

都市計画税

不動産を所有しているときに、毎年かけられる市町村税となります。

■税率

課税標準額×0.3%(広島市)
税率は自治体によって異なります。

■納税義務者

毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人となります。
売買等によって登記簿上の所有者に変更があっても、1月1日の名義人が納税義務者となります。

■課税標準

固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。
ただし、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

■免税点

固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課されません。

■宅地等に関する特例

様住宅用地には、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200m²までの部分)
    課税標準額=価格×1/3
  • その他の住宅用地(住宅1戸につき200m²を超える部分)
    課税標準額=価格×2/3
  • 市街化区域農地に対する課税標準の特例
    課税標準額=価格×2/3

■家屋等に関する特例

家屋については、固定資産税と異なり、新築住宅に対する軽減措置等はありません。

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