会社は、なんらかの営業目的をもって設立された団体ですが、なんらかの事情に会社の営業活動を中止することもあります。
どのような場合に、会社が解散するかは法律で定めれています。
上記手続をしない限り会社は解散せず、例え全く営業活動をしていなくても法律上は会社は存続しています。
一定の要件に該当しますと、休眠会社とみなされ登記官が職権で解散の登記を行いますので、注意が必要です。
このみなし解散は常に実施しているのではなく、一定の時期にまとめて行われます。
一番最近では、平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、平成27年1月20日(火)付で解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記が行われました。
(注)取締役・代表取締役は当然に清算人・代表清算人となりますが、「清算人に関する登記」については、登記官の職権によって登記されないため、清算会社による登記申請が必要となります。
なお、解散後3年以内に限り、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。
当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。