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会社のこと取締役会・監査役廃止

費用(報酬)

基本報酬
69,000円(税抜)~
登記簿謄本
1,000円/1通
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途費用が発生する場合は、事前に無料でお見積もりをいたします。

費用(実費)

登録免許税
取締役会廃止 30,000円
監査役廃止等 30,000円
役員変更 10,000円
(資本金の額が1億円を超えている会社では30,000円)
合計 70,000円
登記情報
337円/1通
登記簿謄本
480円/1通

取締役会・監査役の廃止の活用場面

株式会社は、平成18年の会社法改正より以前は、取締役会(取締役3名以上)及び監査役(1名以上)が必須でした。
本当は、社長一人ですむところを、このような規定があるばかりに「名ばかり役員」を設置している会社も多くありました。

しかし、平成18年の会社法改正により非公開会社(100%譲渡制限のある会社)は、取締役1名でも可能になりました。
経営に参加していない「名ばかり役員」を置いておくのは、経営リスク要因にしかなりません。

また、非公開会社の役員任期は最長10年まで延長可能です。こちらは定款変更のみで可能となっており、多く会社が上記規定変更とあわせて変更しております。

会社の機関(株主総会・取締役会等)設計は、検討すべき事由が多くあります。司法書士は、会社法及び商業登記の専門家です。お気軽にご相談下さい。

取締役会・監査役の廃止の手順

株主総会の特別決議
定款変更となりますので、株主総会の特別決議が必要となります。普通決議と比べ要件が厳し「議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上」の賛成が必要となります。
決議すべき事案は、主に「取締役会設置会社の定めの廃止」「株式の譲渡制限に関する規定の変更」「監査役設置会社の定めの廃止」の3つとなります。
なお、「株式の譲渡制限に関する規定の変更」は、株式の譲渡の承認機関を取締役会から株主総会に変更するためとなります。
辞任届
取締役会を廃止したとしても、自動的に取締役が退任しません。そのため、退任していただく取締役から「辞任届」の提出が必要となります。
なお、監査役は「監査役設置の廃止」の決議により、自動的に退任します。
登記申請
司法書士が、取締役会・監査役の廃止登記を申請いたします。1週間前後で登記が完了します。

登記に必要な書類

  • 株主総会議事録
  • 辞任届
  • 個人の印鑑証明書
  • 個人の住民票

ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。

当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。

  • 官公庁発行のものを除く
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・司法書士 武田圭史
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