株式会社は、平成18年の会社法改正より以前は、取締役会(取締役3名以上)及び監査役(1名以上)が必須でした。
本当は、社長一人ですむところを、このような規定があるばかりに「名ばかり役員」を設置している会社も多くありました。
しかし、平成18年の会社法改正により非公開会社(100%譲渡制限のある会社)は、取締役1名でも可能になりました。
経営に参加していない「名ばかり役員」を置いておくのは、経営リスク要因にしかなりません。
また、非公開会社の役員任期は最長10年まで延長可能です。こちらは定款変更のみで可能となっており、多く会社が上記規定変更とあわせて変更しております。
会社の機関(株主総会・取締役会等)設計は、検討すべき事由が多くあります。司法書士は、会社法及び商業登記の専門家です。お気軽にご相談下さい。
ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。
当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。