役員変更登記は、登記事項に変更が生じた後、2週間以内に申請しなければなりません。
特に忘れやすいのが、「役員の任期満了に伴う重任登記手続き」と「代表取締役の住所が変わった場合の住所変更登記」です。
この登記を申請をわすれた場合、登記を懈怠したものとして、代表取締役個人に対して、百万円以下の過料が処せられる場合があるので、ご注意ください。
ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。
当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。