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借金・過払いのこと自己破産

費用(報酬)

基本報酬
200,000円(税抜)
業者加算
5,000円/1社(税抜)
過払金がある場合
過払金の15%(税抜)
過払金の裁判 3万円/1社(税抜)
  • 2回目期日以降、出廷1回につき5千円
法テラス
上記費用の支払いが難しい場合は、法テラスの利用も可能です。(利用条件あり)

費用(実費)

収入印紙(申立用)
1,500円
予納金
11,859円※広島地裁の場合
郵便切手
82円×(債権者数+5)※広島地裁の場合
  • 上記費用は税抜です。
  • 管財費用(15万円~)が発生する場合があります。

手続きの流れ

お客様
手続き

当事務所
手続き

  • 1無料相談・ご依頼
  • 2ご相談時に方針をご説明
  • 3貸金業者・金融機関に受任通知を発送
  • 4貸金業者・金融機関から送らてきた債権届を確認
  • 5総借入金額をお客様へお伝え
  • 6「申立書類」をお客さへ送付
  • 7「申立書類」に記入、事務所へ送付
  • 8「申立書類」を裁判所に提出
  • 9裁判所での審尋(最低1回)
    司法書士も裁判所に同行します。
  • 10免責決定・清算

よくあるご質問

自己破産の免責はどういう意味ですか?
免責とは、借金の支払義務を免除してもらうことです。
自己破産の手続きは、以下のようになります。
①破産申立→②破産手続開始決定→③各債権者に弁済→④破産手続廃止の決定→⑤免責許可決定
②破産手続開始決定を受けても、⑤免責許可決定がなければ、借金等の債務の支払義務が免除されません。
  • 通常個人の破産手続は、破産者の財産を換価処分しても、破産手続の費用すら支払えない場合が多いので、②の破産手続開始決定と同時に、④破産手続廃止の決定をします。(同時廃止)
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破産手続きでは全ての債務が免責されますか?
どのような債務が非免責債権になるかは、破産法253条1項ただし書き各号で定められています。
  • 租税等の請求権や罰金: 税金や年金など。
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権: 離婚での慰謝料請求など。
  • 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権: 交通事故での慰謝料請求など。
  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権: 養育費など。
上記の債務は免責許可決定をうけても、支払い義務が残りますのでご注意ください。
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どのような事由があっても免責されますか?
どのような事由が免責不許可事由に当たるかについては、破産法第252条第1項各号に定められています。
  • 財産の隠匿等: 自己名義の不動産を妻にするなど。
  • 換金行為等: クレジットで買った商品をすぐに売却するなど。
  • 偏頗弁済:保証人がついている借金にだけ返済するなど。
  • ギャンブルや浪費による財産の減少
など
ご相談時に、とくに③についてお話をされる方が多いのですが、免責許可不許可の恐れがありますのでご注意ください。
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免責不許可事由に該当すると絶対に免責されませんか?
免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を与えることが相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。これを「裁量免責」といいます。
  • 「裁量免責」の場合は原則として「管財事件」となります。
免責不許可事由に該当する場合であっても、あきらめずにご相談ください。 また、免責不許可事由があり自己破産ができない場合は、免責不許可事由のない個人民事再生手続きにより債務を圧縮できる場合があります。
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自己破産のデメリットは何ですか?
代表的なデメリット
  • 家、車を原則手放す。
  • 生命保険が原則解約となる。
  • 警備員・取締役などの一定の職業・資格などに一時的に就けなくなる。ただし、免責許可が確定すれば制限はなくなります。
  • 官報に、住所と氏名が掲載される。
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破産すると1円も持てなくなりますか?
破産をしても残せる自由財産は、破産法34条3項に規定されており、同条4項で一定の範囲まで拡張できるとされています。
  • 資産:最大で99万円まで(※1)
  • 生活に欠くことができない家財道具
  • 仕事に欠くことができない道具
  • ※1資産総額が60万円を超えると、原則として管財事件となります。(管財費用15万円~が必要となります)
なお、以下の資産は自由財産に含みません。(広島地方裁判所の場合)
現居住の敷金、電話加入権1本、動産(現在価値が20万円を超えないもの)
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車を残すことはできますか?

ローンがあるかどうかで対応が変わります。

■ローンがない場合
  • 初年度登録から7年以上かつ新車時車両本体価格が300万円未満の車は、原則無価値と扱われますので、 手元に残せる可能性があります。
  • 上記に該当しない場合は、管財人から破産者自身または第三者が買い取る方法があります。(管財人の判断 によります)
  • 破産申請の前に、無償で親戚等に車の名義を移す事は、財産の隠匿となり免責不許可事由に該当する恐れがあります。また、有償であっても適正金額の証明が難しいため、お勧めしません。
■ローンがある場合
ローンが残っている場合、そのままにしておくとローン会社が車を引き揚げます。ローン残高から車の売却価格を差し引いた残債務は免責対象債務となります。
対応方法は
  • 第三者に完済してもらう
破産者自身が弁済すると偏波弁済となり免責不許可事由に該当してしまいます。
第三者が破産者に代わって弁済した場合は、破産者に対して求償権が発生してますが、最終的に免責されます。第三者には、代わりに弁済した費用を本人に請求できない旨をご理解頂かなくてはいけません。(免責許可決定後に破産者から第三者に弁済することは自由です)
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駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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