Q1
個人民事再生(住宅資金特別条項あり)を利用すればマイホームを維持できますか?
Q2
住宅資金特別条項とはどのような条項ですか?
Q3
住宅資金特別条項にはどのような種類がありますか?
Q4
個人民事再生を利用するため要件は?
Q5
住宅資金特別条項を利用するための要件は?
Q6
住宅ローン以外の債務はどれくらい免責されますか?
Q7
非免責債権はありますか?
Q8
保証会社が代位弁済しました。再生手続きはできますか?
Q9
ハードシップ免責とはなんですか?
法律では4種類定められています。現状の住宅ローン契約そのまま支払うことも認められています。
個人民事再生手続きは2種類あり、要件が異なります。
上記アイウに加えて
Q4の要件に加え、次の要件が必要となります。
個人民事再生手続きにより債務の支払いをしている最中に、何らかの理由によって支払いが困難になることがあります。そのような時に、個人民事再生では一定の要件を満たせばその後の債務の免責(住宅ローン以外)が認められることがあります。(民再235条)
この救済制度を「ハードシップ免責」と言いますが、以下の要件全てに適合していることが必要です。