印紙税は、印紙税法で定められた文書(契約書・領収書等)を作成した場合に課税される、国税となります。
■印紙税の税額(平成26年4月現在)
課税標準 | 不動産売買契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
1千万円以下のもの | 5,000円 | 1万円 |
5千万円以下のもの | 1万円 | 2万円 |
1億円以下のもの | 3万円 | 6万円 |
5億円以下のもの | 6万円 | 10万円 |
10億円以下のもの | 16万円 | 20万円 |
50億円以下のもの | 32万円 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 | 60万円 |
金額の記載のないも(贈与含む) | 200円 | 200円 |
(注)不動産売買契約書にかかる軽減税率は平成26年4月1日~平成30年3月31日までの適用
■その他注意事項
登録免許税は、不動産を売買したり、抵当権を設定するなどの際、法務局に登記をする際に課税される、国税となります。
登録免許税=「課税標準金額」×「税率」
となりますが、「課税標準金額」と「税率」は各登記により異なります。
■主な登録免許税(平成26年4月現在)
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
所有権の保存(建物) | 不動産の価額(※1) | 原則 4/1000 軽減 1.5/1000(※2) |
所有権の移転(土地) | 固定資産税評価額 | 贈与 20/1000 売買 15/1000(※3) |
所有権の移転(建物) | 固定資産税評価額 | 原則 20/1000 軽減 3/1000(※4) |
所有権の移転(相続) | 固定資産税評価額 | 4/1000 |
抵当権設定 | 債権額 | 原則 4/1000 軽減 1/1000(※5) |
抵当権抹消 | なし | 不動産筆数×1,000円 |
※2又は※4に該当する建物の対価に対する貸付の場合
■その他の注意点
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課せられず、申告も不要です。
家屋:固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同額となります。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に下記税率を乗じて税額を計算します。
贈与税=(贈与額-110万円)×税率-控除額
贈与税速算表(一般)
区分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例)評価額1000万円の不動産を贈与した場合。
231万円の贈与税が発生します。
平成27年1月1日より、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場 合、通常より贈与税が軽くなります。
区分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例)評価額1000万円の不動産を贈与した場合。
231万円の贈与税が発生します。
受贈者(財産を貰う人)が、暦年贈与に代えて、贈与税・相続税を通じた納税制度を選択することができる制度。
一度選択すると、暦年贈与に戻ることはできなくなります。
(注)原則、節税対策に使用する制度ではありません。
平成27年1月1日以後は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母となります。
平成27年1月1日以後は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子又は20歳以上の孫となります。
贈与者ごとに以下の計算をなります。
贈与税=(贈与財産-特別控除額)×20%
2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が発生します。
贈与を受けた財産は、贈与税では非課税となりますが、相続財産に加算され、相続時に清算されます。
「相続時清算課税制度と利用した贈与財産」と「相続により取得した相続財産」の合計額が相続税課税価格となります。
なお、既に支払った相続時清算課税に係る贈与税は、算出した相続税額から控除することが可能となります。
なお、贈与財産の価額は、相続時の時価ではなく、各贈与時の時価(相続税評価額)となります。
平成31年6月までの間に、親又は祖父母から居住用住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)の子が、一定の要件を満たすときは、親又は祖父母の年齢制限がなくなります。
居住用住宅取得等資金の贈与時にのみ適用があり、居住用不動産そのもの贈与については適用がありません。
床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用であること。年1月1日以後は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母となります。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。
相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
内縁関係にある人は、控除対象とはなりません。
居住用不動産を取得するための金銭の贈与をうけた時は、贈与を受けた年の翌年3月15日まで当該金銭で居住用不動産を取得し、かつ同日までに居住し、その後も引き続き住む見込みであること。
贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要となります。