不動産を所有しているときに、毎年かけられる市町村税となります。
課税標準額×1.4%(広島市)
税率は自治体によって異なります。
毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人となります。
売買等によって登記簿上の所有者に変更があっても、1月1日の名義人が納税義務者となります。
なお、土地・家屋の固定資産税評価額は3年に1度評価替えされます。平成27年度は評価替えの年となります。
同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。
家屋…20万円未満
住宅用地には、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。
市街化区域農地に対する課税標準の特例
課税標準額=価格×1/3
その他にも、「認定長期優良住宅に対する軽減措置」「耐震改修を行った住宅に対する軽減措置」等の軽減措置があります。
不動産を所有しているときに、毎年かけられる市町村税となります。
課税標準額×0.3%(広島市)
税率は自治体によって異なります。
毎年1月1日現在、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人となります。
売買等によって登記簿上の所有者に変更があっても、1月1日の名義人が納税義務者となります。
固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。
ただし、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課されません。
様住宅用地には、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地」の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。
市街化区域農地に対する課税標準の特例
課税標準額=価格×2/3
家屋については、固定資産税と異なり、新築住宅に対する軽減措置等はありません。