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会社のこと合同会社設立

費用(報酬)

基本報酬(※1)
80,000円(税抜)~
登記簿謄本
1,000円/1通
印鑑証明書
1,000円/1通
  • ※1定款作成報酬も含みます。
  • ※1発起人が3名以上の場合、10,000円(税抜)/1名追加となります。
  • ※1その他別途費用が発生する場合は、事前にお見積もりいたします。

費用(実費)

登録免許税
資本金の額×0.7%(最低6万円)
定款印紙代
電子認証対応の為不要
紙作成時は4万円必要となります

手続費用の比較

手続 自分で手続 武田事務所へ依頼
登録免許税 資本金の額×0.7%
(最低6万円)
定款認証費用 不要
定款印紙代 40,000円 0円
電子認証対応のため不要
基本報酬 なし 8万8,000円(税込)
合計額 10万円 14万8,000円(税込)

電子定款対応により印紙代40,000円が不要となります。


自分で手続をする方法に比べ、実質46,400円で
煩雑な手続きを全て依頼できます。

合同会社(LLC)について

合同会社(LLC)は平成18年会社法施行に伴い、新たに創設された会社形態です。
株式会社との違いにはついては下記をご参照下さい。

項目 株式会社 合同会社
設立最低コスト 約22万円~(書面定款認証の場合) 約10万円~(書面定款認証の場合)
定款認証 必要(最低約3万円~) 不要
所有(出資)と経営(役員) 分離 一致
役員の任期 あり(最長10年) なし(定める事は可)
議決権 出資の割合による 原則1社員1議決権
決算の公告義務 あり なし

合同会社は、株式会社よりも低コストで設立可能な会社となっています。また、会社内部の機関設計、議決権の決定方法、配当の割合も柔軟にできる利点があります。しかし、その長所が短所になりうる場合もありますので、注意が必要です。

主な合同会社のデメリット
  • 知名度が低い
  • 公共事業の入札要件が株式会社となっている場合がある
  • 多額の出資をした者の意見が通りにくい

合同会社(LLC)の設立手順

まずはお電話かメールでお問合わせください。
お電話かメールで、「会社設立で相談」とお問合わせください。専門家が対応させていただきます。
ご都合の良い日時での面談予約を承ります。
専門家の面談によるヒアリング
会社設立に際してのご要望を、「会社設立事項チェックリスト」に基づきお伺いいたします。
商号・目的など調査
商号など基本事項を検討し、内容について念のため調査を行います。同一商号、同一本店所在地での登記はできません。
定款など必要書類の作成
会社の目的・内部組織・その他根本規則を定めた定款、とくに許認可を視野に入れた定款を作成します。その他設立登記に必要な書類を司法書士法人武田事務所が作成いたします。
書類押印、費用の前受け
出資者、取締役、会社の実印(当事務所で手配が可能です)と出資者(発起人)の印鑑証明書)をお持ちください。
その時に、手続費用もお預かりいたしますので、ご用意お願いします。
出資金の払込み/払込証明書の作成
発起人の口座に出資金の全額をご入金ください。
入金後の通帳と会社実印をお持ちください。(事前に会社実印の預かりの場合、通帳のFAXで結構です)
会社設立の登記申請/完了
本店所在地の管轄法務局に司法書士が申請代理人として会社設立の登記を行います。 登記は1週間ほどで完了します。登記申請日が会社の設立日です。
完了後に発行を受けた登記事項証明書(会社謄本)、印鑑カード、定款などをお渡しいたします。

お客様にして頂く主な事

印鑑証明書・住民票の取得
役員及び発起人になられる方が必要となります。
資本金の振込
定款作成後に、資本金を出資者(発起人)の預金口座に振込みしていただきます。
会社の実印(代表取締役印)を作成
会社実印の手配は、当事務所でも可能となっております。

会社設立後の届出関係について

お客様にて、各役所に下記届出をいたします。会社の登記簿謄本が必要になる場合もございます。
事前に必要数をお知らせいただければ、必要部数取得してその他完了後書類と一緒に納品いたします。

提出先 提出書類 提出期限
税務署
  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書
  • たな卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 2か月以内
  • 1か月以内
  • 特例を受けようとする月の前月末日まで
  • 3か月以内又は最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
  • ⑥最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
税務事務所 法人設立届出書 1か月以内
市区町役場 法人設立届出書 1か月以内
労働基準監督署 適用事業報告等 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内
公共職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置届等 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届等 適用事業所となったときから遅滞なく
  • ご融資相談、助成金、各種届出などで必要がございましたら、信頼できる税理士、社労士など専門家をご紹介いたします。
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〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
・司法書士 竹川由佳
会員番号0813番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524020号

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