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会社のこと本店移転

費用(報酬)

基本報酬
(管轄内移転)
23,000円(税抜)~
基本報酬
(管轄外移転)
46,000円(税抜)~
登記簿謄本
1,000円/1通
戸籍謄本・住民票等
1,000円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
  • 上記費用は税抜です。
  • 別途費用が発生する場合は、事前に無料でお見積もりをいたします。

費用(実費)

登録免許税
(管轄内移転)
本店移転 30,000円
登録免許税
(管轄外移転)
本店移転(旧管轄) 30,000円
本店移転(新管轄) 30,000円
合計 60,000円
登録免許税
(支店登記)
9,000円/1件
登記情報
337円/1通
登記簿謄本
480円/1通

本店移転のついて

「本店の所在地」に関する定款の規定
本店の所在地は、定款の絶対的記載事項ですが、次の3つの記載方法があります。
  • 最少行政区画で記載する
    最少行政区画とは、東京都にあっては各区、その他の市町村にあっては市町村です。政令指定都市であっても、「区」ではなく「市」となります。
    例)「当会社の本店は広島県広島市に置く」
  • 所在地番までは定めないが、最少行政区画より細かく記載する
    例)「当会社の本店は広島県広島市中区に置く」
  • 所在地番まで記載する
    例)「当会社の本店は広島県広島市中区上八丁堀○番○号に置く」
本店移転登記の方法
上記定款の記載によって、本店移転は、次の3つに分けることができます。
  • i移転先が同一の登記所に管轄区域内であって、本店を移転するについて定款変更を要しない使用しない場合
  • ii移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、本店を移転するについて定款の変更を要する場合
  • iii移転先が他の登記所の管轄区域内である場合(この場合、常に定款の変更を要する
定款変更が必要な場合
定款規定が①のときは、定款変更が必要な場合と、必要でない場合があります。
  • 例)「当会社の本店は広島県広島市に置く」と定めている会社が
  • ア)広島市内で本店移転をするときは、定款変更不要
  • イ)広島市内から福山市に本店移転をするときは、定款変更必要
定款規定が②のときも、定款変更が必要な場合と、必要でない場合があります。
  • 例)「当会社の本店は広島県広島市中区に置く」と定めている会社が
  • ア)広島市中区内で本店移転をするときは、定款変更不要
  • イ)広島市中区から西区に本店移転をするときは、定款変更必要
定款規定が③のときは、定款変更が常に必要となります。

本店移転の手順

株主総会の特別決議
定款変更の必要時のみ。
定款変更となりますので、株主総会の特別決議が必要となります。普通決議と比べ要件が厳しい「議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上」の賛成が必要となります。
取締役会の決議
どのパターンにおいても必要となります。
なお、取締役会がない場合は、取締役の一致が必要となります。
印鑑届
本店を他の登記所に管轄の移転した場合、新本店の所在地の登記所に印鑑届をしなければなりません。従前の法人実印をそのまま届出できます。
なお、従前の「印鑑カード」は使用できなくなり、本店移転登記後は新たに発行される「印鑑カード」を使用します。
登記申請
司法書士が、本店移転登記を申請いたします。1週間前後で登記が完了します。
なお支店の登記があるときは、本店所在地の登記登記完了後に「登記後謄本」を添付して申請をします。

登記に必要な書類

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録
  • 取締役の一致を証する書面
  • 改印届
  • 個人の印鑑証明書

ケースによって必要な書類が変わってきますので、お詳しくはお問い合わせ下さい。

当事務所にご依頼を頂ければ、上記書類を全て作成いたします。

  • 官公庁発行のものを除く
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所属司法書士
・司法書士 武田圭史
会員番号0852番
簡裁訴訟代理関係業務認定
第524021号
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