■債務整理の手続きには、いくつかの方法があり相談者一人ひとりの状況や解決方法が違います。
まずは、フローチャートで自己診断してみましょう。
借金問題は、引き延ばしても解決しません。
少しでも素早く行動を起こすことが、解決への第一歩です。
「債務整理をメールや電話だけで依頼できませんか?」
とお問い合わせをいただくことがあります。
しかし当事務所では、必ず面談の上、受任しています。
なぜなら、借金問題はあなた自身の問題であり、生活を立て直そうとするあなたの気持ちが大切だからです。単に書類を送ってすべて専門家にお任せ。後はお金の清算だけとはいきません。
また、過払い請求などでは依頼者の経済的利益を最優先にするため裁判となったり、自己破産や個人再生ではあなたの街の裁判所での手続きが必要となります。
面談では依頼者の事情にあった債務整理の方法とそのメリットやデメリット、手続き方針をご説明し、依頼者ご本人の債務整理のご希望もお聴きしご納得の上、債務整理の受任をいたします。
武田事務所は、依頼者との面談が大切と考えます。
「借金を抱えているのは私だけ?」と思われがちですが、平成25年11月末日現在で消費者金融等の無担保無保証で借入(5社以上)をしている人数は約19万人にのぼります。
平成18年12月に国会で成立した改正貸金業法(平成22年6月18日完全施行)により、借入人数は減少しています。
平成25年度の自己破産の件数は、8万1166件です。
こちらも、平成18年12月に国会で成立した改正貸金業法と時を同じくして減少傾向にあります。
個人の民事再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
平成25年度は、「小規模個人再生」が7655件、「給与所得者等再生」が719件利用されています。
こちらも、平成18年12月に国会で成立した改正貸金業法と時を同じくして減少傾向にあります。
返済できないほど借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となり、これを解決するため、平成18年に貸金業法が抜本的に改正されました。
平成22年6月18日から完全施行されました。
一番大きなことは、貸金業者から借入できる金額が、年収の3分の1までに制限されたことです。(総量規制)