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成年後見のこと法定後見制度

類 型 後 見 後 見 提出期限
本人の状態 判断能力が不十分になった後
支援者を選任するには? 家庭裁判所へ
後見人選任申立 保佐人選任申立 補助人選任申立
申立ができるの人
  • 本人及び本人の配偶者
  • 4親等内の親族
    本人の子・孫とそれらの配偶者の方
    本人の兄弟姉妹・甥・姪・甥姪の子・それらの配偶者の方
    本人の配偶者の方の子・孫・父母・兄弟姉妹
  • その他に市区町村が申し立てできます
申立時の本人の同意 不要 不要 必要
支援者を選任するのは? 家庭裁判所が選任します
選任の効力が発生する時期は? 開始の審判が確定したときに選任の効力が発生します
後見人を監督する機関は? 家庭裁判所が監督しますが、場合によっては監督人選任されることもあります
同意権 / 取消権 日常生活に関する行為
以外の行為
*重要な行為(民法13条1項に定められた法律行為) *重要な行為の一部(家庭裁判所の審判による)
代 理 権 財産に関する法律行為 申立の範囲内で、家庭裁判所の審判による
特定の法律行為
責  務 本人の心身の状態および生活状況に配慮する義務

*重要な行為とは

  • 貸した土地や建物、金銭を返してもらったり、これらを他人に貸したり預 けたりすること。
  • 金銭を借りたり、他人の保証人になること。
  • 不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと。
  • 訴訟を起こしたり、訴訟を取下げたりすること。
  • 贈与や和解をしたり、仲裁契約をすること。
  • 相続の承認や放棄をしたり、遺産分割をすること。
  • 贈与や遺贈を断ったり、何かを負担することを条件とした贈与や遺贈を受 けることを承認すること。
  • 新築、改装、増築、大修繕の契約をすること。
  • 山林を10年以上、宅地を5年以上、建物を3年以上、動産を半年以上 に渡って貸す契約をすること。

後見人としての業務

後見人として、成年後見制度の基本理念(*)を尊重し、本人が判断能力を欠く状況にあっても、できる限り通常の生活が送れるよう、本人の自己決定を尊重し、本人の残存能力を引き出すとともに、本人の最善の利益を目指します。ご家族の方などとの協議の上で業務を進めていくこともあります。決して単独で行動するだけではありません。

財産管理
後見人は本人を代理して、契約の締結・解除や費用の支払いをしたり、預貯金・不動産の管理などを行います。また、本人の財産や金銭管理の状況を、家庭裁判所へ財産目録等として提出いたします。
身上監護
後見人は本人を代理して、本人に必要な介護サービスや施設への入所の契約、入院や通院の手続き、要介護認定の申請などを行います。
後見事務の終了
後見人は被後見人が亡くなり後見事務が終了した時は、家庭裁判所に財産目録等を作成して提出します。また、相続人またはその代理人に対し、被後見人の財産を引き渡します。

なお、任意後見契約は、被後見人の死後の事務として次のような付随契約をすることができます。
(地区によっては、お引き受けできない場合があります)

  • 生活用品や家財道具の処分。
  • お葬式から埋葬まで。
  • 公正証書遺言を作成による遺言執行。

(*)成年後見制度の基本理念とは

  • ノーマライゼーション
    障害のある人でも普通の生活(ノーマルな生活)を送ること。
  • 自己決定の尊重
    判断能力が劣っていても、できる限り本人の意思を尊重すること。
  • 残存能力の活用
    少しでも能力を見出すことができれば、可能な限り引き出し活用すること。

司法書士法人武田事務所は、高齢者の方、判断力のご心配な方を支援いたします。

転ばぬ先の杖「任意後見」の相談を承ります。
将来、自分の判断能力が不十分になった時が心配だ。今のうちに、手を打っておきたい。ご本人や親族の方からのご相談をお待ちしております。
法律の専門家として高齢者の方をサポートいたします。
判断能力が不十分な方を法的にサポートします。認知症高齢者で財産管理に不安がある方をサポートします。
後見人申立てのための、必要書類の作成や手続き代行いたします。

法定後見制度のメリットとデメリット

メリット
  1. 判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる。
  2. その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
  3. 成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺にあっても契約を取り消せる。
デメリット
  1. 希望した後見人が選任されるとは限らない。(家裁が選任します)
  2. 会社の取締役や弁護士・医師等の一定の資格につくことができない。(資格制限)(補助は除く)
  3. 手続きに時間がかかるため迅速性に欠ける。
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・司法書士 武田圭史
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簡裁訴訟代理関係業務認定
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