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共有者の一人からの抵当権抹消

2017年9月13日

住宅ローンを完済したとしても、自宅に設定されている抵当権は自動的に抹消はされません。そのため、抵当権抹消手続きを手続を行わなければなりません。抵当権抹消手続きは、不動産所有者と抵当権者(銀行・保証会社等)の共同申請となります。

不動産所有者が複数名いる

不動産所有者が複数名の場合、その内の一名のみを登記申請人として、抵当権者(銀行・保証会社等)と抵当権抹消手続きを行う事ができます。なお、持分の割合は関係なく、持分100分の1であっても登記申請人となることができます。
具体的な事例は次のようになります。

土地・建物所有者 A・B
抵当権者 C銀行
この場合、AとC銀行又はBとC銀行で抵当権抹消手続きが可能となります。

しかし下記事例の場合はA・B双方が登記申請人となります。

土地所有者 A
建物所有者 B
抵当権者 C銀行
この場合、ABは共有状態でないため、ABとC銀行の3者で抵当権抹消手続きを行う事なります。

共有者の一人が死亡

不動産所有者が複数名の場合、その内の一名のみを登記申請人として、抵当権者(銀行・保証会社等)と抵当権抹消手続きを行う事が出来る為、仮に共有者の一人が死亡していても、残りの共有者から抵当権抹消手続きを可能となります。

具体的な事例は次のようになります。
土地・建物所有者 A(生存)・B(死亡)
抵当権者 C銀行
この場合、AとC銀行で抵当権抹消手続きが可能となります。
Bの相続登記は、抵当権抹消後でも可能です。

しかし下記事例の場合は抵当権抹消登記の前に、Bの相続登記が必要となります。

土地所有者 A(生存)
建物所有者 B(死亡)
抵当権者 C銀行
相続登記終了後、Aと建物を相続した人とC銀行の3者で抵当権抹消手続きを行う事なります。

当事務所の特徴

当事務所は、抵当権抹消手続きに豊富な実績がございます。
住宅ローンを完済された方で、抵当権抹消登記が未了の方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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