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「遺贈」はあまり聞きなれない言葉ですが、簡単に申しますと、「遺言によって、遺産の全部又は一部を無償で他の者に譲渡」することです。
遺贈の性質
遺言の似たような言葉で、「贈与」があります。この2者の違いは、
遺贈:単独行為…渡す側の一方的な意思表示。貰う側の承諾が不要。
贈与:双方行為…渡す側、貰う側双方の意思の合致が必要。
となります。
遺言の登記
遺贈の登記は、遺言の作成者の相続人と財産をもらう受遺者の共同して下記登記申請申請例のようにを行います。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成〇年〇月〇日遺贈※1
権利者 A←財産を貰う人
義務者 亡B
上記相続人 C
同上 D
(又は遺言執行者 E)※2
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証明情報
平成〇年〇月〇日 広島法務局
課税価格 金〇円
登録免許税 金〇円
不動産の表示
略
※1 登記原因日付は、特に条件等が付されていなければ、遺言の効力が生じた日、すなわち遺言者の死亡日となります。
※2 遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が登記申請人となります。遺言執行者が選任されていなければ、相続人全員が登記申請人となります。
■遺言執行者の重要性
遺言執行者が遺言の指定されていなければ、原則として相続人全員と財産をもらう受遺者と登記申請を行わなければなりません。
しかし、相続人全員が協力的であればよいですが、一部の相続人が手続きに非協力的な場合も考えれます。
そのような場合も想定して、遺言作成時の段階で、遺言執行者を指定おくことが重要です。また、遺言執行者には、財産をもらう受遺者を指定することも可能です。
この場合、事実上、財産をもらう受遺者のみで登記申請することが可能となります。
残念ながら、遺言執行者が指定されていない、相続人が非協力の場合はどうするのでしょうか?
この場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。(民1010条)
また遺言執行者申立ての際に、候補者として財産をもらう受遺者を記載することも可能です。
晴れて、財産をもらう受遺者が遺言執行者として選任されれば、事実上、財産をもらう受遺者のみで登記申請することが可能となります。
当事務所の特徴
遺贈は、遺言の知識、登記の知識の双方が必要となります。
遺言・遺贈でお悩みのある方はお気軽にご相談下さい。
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