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民法と相続税法の違い②

2016年3月24日

前回は、民法と相続税法の位置づけの違いを解説しました。

今回は、具体的なケースに分けて解説します。

相続財産の評価

相続財産の評価は、相続財産を遺産分割する際(民法)にも、相続税の計算の際(相続税法)にも、重要な意味があります。
この評価によって、自身の法定相続財産の価格や相続税が決定される為です。

この相続財産には、現金・預金・株・不動産等、様々のものがあります。
これらの相続財産はどのように評価されるのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。

現金・預金

・遺産分割
→相続発生時の金額がそのまま評価額となります。
・相続税法
→相続発生時の金額がそのまま評価額となります。

双方とも同じ評価方法となります。

株式(上場株)

・遺産分割
→相続続発生時の金額がそのまま評価額となります。相続人間の合意があれば他の金額でも問題ありません。
・相続税法
→原則、被相続人の死亡の日の最終価格となります。ただし、被相続人の死亡の日の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価となります。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

※非上場株式の場合は、類似業種比準方式等の複雑な計算式で算出いたしますが、ここでは割愛いたします。

不動産

・遺産分割
→基本的には、「時価」で評価をいたします。この「時価」の評価額がめぐって相続人間で争いになる場合があります。
例)相続財産がマンションの一室のみで相続人がABの2名の場合。
相続人Aがマンションを相続するかわりに、BにはAから金銭を支払う遺産分割(これを代償分割と言います)をしようとします。
この時、マンションの評価額が低ければAが得となり、高ければBが得となります。
その為、マンションの評価をめぐってAB間で争いとなってしまいます。

それでは不動産価格の指標はあるのでしょうか?
不動産の指標として公の機関が公表しているのは以下の4種類となります。

種 別 価格
水準
目 的 実施時期
公示価格 100 一般の土地取引の取引価格に指標(目安)を与える。 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年3月下旬に官報にて公示。
基準値の標準価格 100 地価公示の補完的役割。 毎年7月1日を価格判定の基準日として、毎年9月末日に都道府県の公報にて公表。
路線価 80 相続税や贈与税の課税価格を評価するための基準となる。 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年8月上旬に国税庁より公表。
固定資産税の評価額 70 固定資産税・登録免許税・不動産取得税等の課税標準となる。 3年ごとの基準年度に行われる。基準年度の1月1日に価格評価を行う。

「時価」の算出困難ですが、上記指標を使用しての遺産分割は各相続人の一定の理解を得られる事も多くあります。

・相続税法
→相続税法では、22条で「財産は時価で評価し」を定められています。ところが、財産評価基本通達において定めた評価方法を時価とすることも認められています。つまり、土地は路線価方式や倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗する。多くは1.1倍。)、家屋は固定資産税評価額などを利用してもよいということになります。
また、一定の規模の居住用不動産や、賃貸している不動産を相続する場合は、評価額が減額されることもあります。

相続税法では、「時価」で評価しなさいと定めていますので、本来であれば遺産分割での不動産評価と一致するはずですが、相続税法特有の評価方法により、評価にずれが出てくる場合が多くなります。

評価がなぜ違うか

現金や預金は、だれが見ても一目瞭然の価格なので相続人間・税務署等と争う余地がありません。逆に、不動産は現実に売ってみなければ時価は分かりません。しかし、売却するのにも時間やコストを要しますし現実的ではありません。その為、相続税法では原則として時価より低めの価額を設定して相続評価基本通達を定め、相続した不動産を売却しなくても評価できるようにしているのです。

参考ですが、上記の差額を利用して節税することは多く行われおります。その代表例はアパート経営となります。例えば、1億円の現金をもって死亡すると、相続税評価は1億円となります。これに対して、1億円でアパートを建設して他人に賃貸すると借地借家割合が差しか引かれて評価されますので、1億円以下での相続評価額となります。

次回は、相続財産の範囲についての解説となります。

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