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共有者一人からの担保権の抹消

2015年8月17日

家の住宅ローンの返済が完了したので、
担保権(抵当権・根抵当権など)を抹消して欲しい

というご依頼はよくございます。

通常は所有者全員から委任状を頂いて、
当該担保権の抹消を行います。

しかし、不動産が共有の場合は、所有者全員から委任状を頂かなくても担保権を抹消が可能となります。

以下のその事例となります。

建物:AB共有
土地:A単有
担保権:建物、土地に設定
この場合は、Aのみの委任状で建物、土地に設定されている担保権を抹消できます。
Bのみ委任状では抹消できません。(土地に対しての担保権抹消権限がBに無いため)
なお、Bが死亡しており相続登記が未了の場合でも、Aのみで担保権抹消は可能となっております。

建物:A単有
土地:B単有
担保権:建物、土地に設定
この場合は、AB両名の委任状が必要となります。

住宅ローンなどで所有の不動産に担保権が設定されることがあります。
しかし、住宅ローンを完済しても自動的には担保権は抹消されません。

もし、住宅ローンなどを完済したけど担保権を抹消したご記憶のない方は、
一度ご自宅の登記簿謄本を確認してみてはいかがでしょうか?

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