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共有関係の解消

2015年6月17日

不動産は単有(1人で所有)だけでなく、共有(複数人に所有)している場合もあります。

この共有にはいろいろなパターンがあります。

夫婦で共有。兄弟姉妹で共有。第三者との共有。

 

この共有を解消したい旨は、共有者はいつでも他の共有者に主張できます。(民法256条第1項)

※共有物不分割特約がある時と除く。

それでは、共有関係を解消するにはどのような方法があるのでしょうか?

 

①協議による分割

a)現物分割…共有物を現物のまま数個に分割して、これを各共有者の単独所有とする方法。

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b)代金分割  …共有不動産を売却し、この代金をそれぞれの持分に応じて分配する方法。

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c)価格賠償分割…共有者の1人又は数人が、他の共有者の持分全部を取得して1人又は数人で共有するとともに、

持分を失う共有者に相当の対価を支払う方法。

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相手が協議に応じない場合は、どうすればいいのでしょうか?

②裁判による分割 

分割について協議が整わないときは、各共有者は裁判所に分割を請求することができます。(民法258条第1項)

そして裁判による分割請求と時に、

a)共有物を現物で分けることができないとき(車やマンションの一室など)

又は

b)分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき

は、裁判所は当該共有物を競売するように命じることができます。(民法258条第2項)

要するに、代金分割となります。

※ただし、分割請求権の行使により共有者の他方が生活に窮する場合などは、

共有者の一方からの分割請求権の行使が権利の濫用に当たり許されない場合はあります。

(東京地裁判決平成8.7.29)

 

このように、いろいろと面倒となる場合が多い共有関係を、解消する方法もございますので、

共有関係でお悩みのある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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