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認可地縁団体が所有する不動産の登記に掛かる登記の特例

2016年3月21日

自治会・町内会等の「地縁による団体」は、全国に数多くあります。

その「地縁による団体」が不動産等の資産を保有している場合、
どのように名義を公示するのかが問題でした。
例えば、不動産名義は自治会等の代表者にするのが一般的でした。

しかし、代表者が変わるたびに登記するこのも手間暇がかかり、
また登記を忘れることも多くありました。

「地縁による団体」に法人格付与

そのような問題を解消すべく、平成3年4月2日に地方自治法の一部が改正され、
市町村の長の認可等の一定の要件を満たす「地縁による団体」に法人格付与(以下」、「認可地縁団体」)されることとなりました。

これにより、町内会が所有している不動産の名義を、
認可地縁団体に登記する事が可能となりました。
地縁団体について
(総務省のHPより)

法人格付与でも解決できない問題

無事、法人格が付与されたので町内会が所有している不動産を認可地縁団体に移転登記をする際に、重要な問題があります。

それは、当該不動産の所有者が生存しているかどうかです。
生存していれば、登記名義人の了解を得て直ぐにでも登記が可能です。
しかし、登記名義人が死亡している場合は、一度相続登記を行い、
相続人から認可地縁団体に移転登記を行う必要があります。

仮に、不動産名義人が50人いた場合どうなるのでしょうか?
(町内会等所有する不動産は多くの人の名義となっている場合が少なくありません)
この場合も、全員の了解を得る必要があります。死亡者がいる場合は相続人を探さなければなりません。
相続人を探し当てても、登記に協力していただけるかも不明です。また、行方不明者がいる場合もあります。

このように、認可地縁団体となっても問題の解消まで時間がかかる場合があります。

更に地方自治法の改正

上記のような問題が全国的に多発したことから、総務省と法務省が協議の上、
地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を設け、
一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、
市町村長が一定の手続を経て証明書を発行することで、
認可地縁団体が単独で登記申請を行う事が出来るようになりました。(平成27年4月1日から施行。)
また、不動産登記事務の取り扱いについて、平成27年2月26日付法務省民二第124号法務省民事局通達(PDFで開きます)が発出されました。
地縁団体名義への不動産移転登記手続き1
(総務省のHPより)

この改正により、より認可地縁団体が利用し易くなると考えられます。

当事務所も地域活性化の一環として認可地縁団体にも力をいれております。
お気軽に司法書士法人武田事務所までご連絡下さい。

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