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自己破産と車

2016年2月8日

司法書士の武田です。

今回は、「借金が多くて破産したいけど、車は残したい」を記事にします。

当事務所に来られる債務整理のお客様にいろいろヒアリングをしていると、
これは破産しかないかな?と思う事があります。

お客様へは、現状の借入総額をお知らせして、
現在の収入でその借入総額が支払えるかをご検討していただきます。

自己破産の基準

自己破産の基準は、毎月の月収で定められた金額が支払えるかどうかです。
その定められた金額は「借入総額÷60回」で計算いたします。

この60回とは、5年間で債務を支払うという事です。

「あれ?利息は?」と思う方がいらっしゃると思いますが、
多くの貸金業者は自己破産されるぐらいなら、
元本を支払ってくれた方がよいと思い、
元本ベースで分割支払いに応じてくれます。(もちろん例外もありますが…)

自己破産すると車はどうなるの?

ローンがあるかどうかで変わってきます。
①ローンがない
・初年度登録から7年以上かつ新車時車両本体価格が300万円未満の車は、原則無価値と扱われますので、手元に残せる可能性があります。
・上記に該当しない場合は、管財人から破産者自身または第三者が買い取る方法があります。(管財人の判断によります)
※破産申請の前に、無償で親戚等に車の名義を移す事は、財産の隠匿となり免責不許可事由に該当する恐れがあります。また、有償であっても適正金額の証明が難しいため、お勧めしません。

②ローンがある
ローンが残っている場合、そのままにしておくとローン会社が車両を引き揚げます。ローン残高から車両の売却価格を差し引いた残債務は免責対象債務となります。
対応方法は
・第三者に完済してもらう
破産者自身が弁済すると偏波弁済となり免責不許可事由に該当してしまいます。
第三者が破産者に代わって弁済した場合は、破産者に対して求償権が発生してますが、最終的に免責されます。第三者には、代わりに弁済した費用を本人に請求できない旨をご理解頂かなくてはいけません。(免責許可決定後に破産者から第三者に弁済することは自由です)

このローンがある場合ですが、厳密には車検証の所有者欄に借入業者等の自分とは違う名義が記載してあるかどうかで判断をいたします。
これを所有権留保と言います。

所有権留保があるとどうなるの?

自分の意思で、売ったり譲渡することが一切できなくなります。
また、自己破産の際には、所有権留保をしている業者が当該車両を引き上げます。
ですので、登録後7年を経過している車両であっても、手元に残せなくなってしまいます。

逆に考えると、所有権留保をしていないマイカーローン(銀行等の金融機関が多いです)の場合で、当該車両が登録後7年を経過していると、ローンは免責されて車は手元に残る場合があり得ます。不思議なことですが…

自己破産でお悩みがありましたらお気軽に司法書士法人武田事務所までご相談下さい。

 

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