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空き家対策特別措置法、26日から全面的に施行

2015年5月26日

5月26日から「空き家対策特別措置法」が施行されます。

この法律は、全国的に管理不十分な空き家が増加している現状において、火災の発生、建物の倒壊の他、衛生面や景観など多岐にわたる問題が発生していることから、その対策として施行されるものです。

では、空き家を所有しているとどのような影響があるのでしょうか?

 

きちんと管理された空き家であれば問題ありませんが、空き家が「特定空家等」に認定されると影響が出てきます。

 

※「特定空家等」とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」をいいます。(法2条第2項)

 

建物がこの「特定空家等」に認定されると、

①行政から当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を受けます。さらに、所有者がこれらの指導を実行しないときは、行政が一定の要件に従ってその措置をとることができます。

②現在、住宅用地の固定資産税は、特例により「小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は固定資産税の課税標準の1/6」「一般住宅用地(200㎡を超える部分)は固定資産税の課税標準の1/3」にそれぞれ減額されていますが、これらの固定資産税減額措置から除外される可能性があります。(法15条、平成27年度税制改正大綱)

 

特に②は、固定資産税が6倍に上がることを意味しますので、空き家を所有している方は、所有している空き家が「特定空家等」に認定されるかどうかは大きな問題です。

 

現在空き家になっている物件を売却する、賃貸するなどの方法も考えられます。

空き家についてのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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