当事務所はホームページからのお問い合わせを大事にしております。
初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談082-821-0200
電話受付時間/9:00~19:00(土・日・祝日可)

メールでのご相談

  • ホーム
  • カテゴリー別
  • 年月別

不動産の相続を考える

2015年8月16日

現在、毎日のように不動産の相続のご相談を承っております。

その際に、不動産の相続特有の問題をお知らせしております。

今日は、その問題点についてのお話です。
特に分割の容易な預貯金との比較です。

1 当該不動産を生活の拠点としている人が多い
2 不動産の評価額を相続人間で一致することが難しい
3 平等にわかることが難しい

例)Aが死亡
相続人は子B、子C、子Dの3人
相続財産は不動産のみ
当該不動産にはBが居住

この場合、どのように相続をすればよいのでしょうか?
方法1 不動産を売却し、売却代金を3人で分割する
方法2 不動産はBが相続し、その代償としてBがCDに金銭を支払う
方法3 不動産をBCDの共有とする

大きくは、この3つの方法によります。
しかし以下のような問題点が発生いたします。
方法1 Bの居住場所がなくなる
方法2 Bに金銭がなければCDに金銭を支払えない
方法3 CDにメリットがなく、Bも不動産を担保に提供したりできない

それではどうすればいいのでしょうか?

やはり、Aが生前に対策をすることが一番です。
しかし、Aが対策がないままに死亡した場合は、
まずは話し合いを行い、それでもダメな場合は、
家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立てをお勧めいたします。

不動産の相続でお悩みの方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。

初回相談無料
土・日・祝日もOK! 
面談でのご相談は事前にご予約下さい。

Page Top

〒736-0065
広島県安芸郡海田町南昭和町
1番31号
TEL:082-821-0200
Mail:takeda@office.email.ne.jp
駐車場完備

所属司法書士
・司法書士 武田圭史
 会員番号0852番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524021号
・司法書士 竹川由佳
 会員番号0813番
 簡裁訴訟代理関係業務認定
 第524020号

Copyright © TAKEDA OFFICE All Rights Reserved.