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代襲相続と数次相続

2015年5月22日

よくある質問のひとつに「代襲相続」と「数次相続」があります。

まず「代襲相続」は、死亡した被相続人より先に相続人が死亡していた場合に発生します。

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上記の図であれば、被相続人父の相続人は、配偶者、子A、孫となります。法定相続分は、配偶者1/2、子A1/4、孫1/4となります。

 

次に「数次相続」ですが、これは死亡した被相続人の後に相続人が死亡した場合に発生します。

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上記の図であれば、被相続人父の相続人は、配偶者、子A、孫、亡き子Bの妻となります。法定相続分は、配偶者1/2、子A1/4、孫1/8、亡き子Bの妻1/8となります。この「数次相続」は特に法律で規定されているわけではありません。考え方としては、単に被相続人父の遺産分割協議が整わないうちに相続人の一人が死亡して次の相続が発生した、ということです。遺産分割に期限はありませんが、先延ばしにしているとこのように相続人が増えていくことがありますので注意が必要です。

 

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