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相続人以外の者に相続財産を遺贈したい

2017年10月6日

遺言には、相続財産をどのように処分するのかを指定できます。

処分の方法としては、1)相続分の指定(民法902条)、2)分割方法の指定(民法908条)、3)遺贈(民法964条)があります。
1)・2)は相続人対して行う相続財産の処分ですが、3)は相続人対してもできますし、相続人以外に対してもできます。
そのため、相続人以外の者に財産を遺贈した場合は、遺言を作成しなければなりません。

遺贈とは?

遺贈とは、包括又は特定の名義で、遺産の全部又は一部を処分することです。相続人以外の者に対して可能ですが、相続人に対しても可能となっております。
(遺言の記載例)

遺言者田中一郎は、以下のとおり遺言します。
1 遺言者は下記不動産を含む一切の財産を、内縁の妻である山田花子(昭和〇年〇月〇日生。住所:広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈します。

(1)土地
所在 広島県広島市〇区〇町〇丁目
地番 〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
(2)建物
所在 広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇〇
家屋番号 〇番〇〇の〇〇
種類 居宅
構造 木造スレートぶき平家建
床面積 1階 〇〇.〇〇㎡

以下略

平成〇年〇月〇日
広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 田中一郎 ㊞

また、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二つの遺贈方法があります。

包括遺贈

包括遺贈には、「全部包括遺贈」と「一部包括遺贈」の二つの方法があります。

全部包括遺贈

遺言者が、所有する財産の全部を包括して遺贈する場合です。上記遺言記例は包括遺贈にあたります。

一部包括遺贈

遺言者が、所有する財産のうち〇分〇を遺贈する場合です。※特定の財産でなく、割合で指定するところが、下記の特定遺贈と相違する部分です。

包括受遺者

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有すると定められています(民990条)。従って、包括受遺者は、遺贈が不要の場合は相続放棄手続も可能となります。また、遺贈を承認した場合は、相続人の負債についても、負担することになります。
一部包括遺贈の場合は、相続人・他の受遺者とともに、遺産分割協議を行い、具体的な遺産分割方法を決定します。

特定遺贈

相続財産の割合で指定するではなく、特定の財産を遺贈する場合です。
(遺言の記載例)

遺言者田中一郎は、以下のとおり遺言します。
1 遺言者は下記不動産を、内縁の妻である山田花子(昭和〇年〇月〇日生。住所:広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈します。

(1)土地
所在 広島県広島市〇区〇町〇丁目
地番 〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
(2)建物
所在 広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇〇
家屋番号 〇番〇〇の〇〇
種類 居宅
構造 木造スレートぶき平家建
床面積 1階 〇〇.〇〇㎡

2 遺言者は、この遺言の執行者として山田花子を指定します。
遺言執行者には、この遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を与えます。

以下略

平成〇年〇月〇日
広島県広島市〇区〇町〇丁目〇番〇号
遺言者 田中一郎 ㊞

特定遺贈の効力が発生(遺言作成の死亡)すれば、目的物の所有権は受遺者に移転しますが、登記を名義の変更をしなければ第三者へ対抗できません。

遺贈の登記手続き

遺言執行者がいない場合

遺贈の登記手続きは、権利者を受遺者義務者を相続人で申請を行います。その為、相続人が遺贈に不満を持っている場合などは、登記手続きに協力してくれない場合もあります。また手続に協力してくれないばかりか、当該不動産を勝手に売却される恐れもあります。相続人が協力してくれないときは、受遺者が相続人対して遺贈による所有権移転登記の訴えを裁判所に提起しなければなりません。

遺言執行者がいる場合

これに対して、遺言で遺言執行者を定めておけば、権利者を受遺者義務者を遺言執行者として遺贈の登記申請が可能となります。また、遺言執行者を受遺者とすることも可能ですので、スムーズに遺贈手続を進める為には、遺言で遺言執行者を定めておくが非常に重要となります。

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