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法定相続証明証明制度について

2017年9月1日

すこし古い情報となりますが平成29年5月29日より、法定相続証明制度がスタートしております。

本制度は、相続手続きの際に使用する戸籍等一式の代わりに、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を使用する制度となります。

メリットとして、被相続人に口座が多くあった場合、一つの銀行に戸籍等一式を提出して、その銀行の手続が終了次第、また戸籍等一式を提出するなど、時間的デメリットの解消があります。「法定相続情報一覧図」は必要枚数が無料で取得できますので、各銀行の相続手続が同時に進めることが可能となります。

まだまま、新しい制度ですので利用者は少ないですが、長期的には利用者が増加する予定です。

司法書士法人武田事務所は、相続登記の際の取得はもちろん、「法定相続情報一覧図」のみの代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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