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相続不動産の売却益を分配

2017年9月6日

相続が発生し遺産がある場合、相続人全員による協議によって誰が何を相続するのか決定します。これを「遺産分割協議」と呼びます。

不動産の相続の場合、相続人の誰が当該不動産を遺産分割協議の結果、取得する方法が一般的に多いかと存じます。
このような協議方法を、「現物分割」とよびます。

しかし、不動産そのものは誰も相続せず、当該不動産を売却してその売却益を相続人で分配したい場合もあります。
このような協議方法も可能であり、この方法を「換価分割」とよびます。

換価分割の方法

換価分割を行うには、遺産分割協議書に下記文案を追加いたします。

・相続財産のうち、広島県広島市〇区〇〇町〇番〇号の土地を売却し、その売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残額を、下記の割合にて相続人分配する。
A 3分の1
B 3分の1
C 3分の1

このような文案を追加することで、不動産を売却してその売却益をどのような割合で分配することが明確となります。

誰が売却手続きを行うのか

相続した不動産を売却するためには、一度相続人名義に相続登記を行う必要があります。また、相続登記によって登記名義人となった方全員で売却手続きを行う必要があります。
その為、法定相続人全員を登記名義人として相続登記を行い、その後売却するには、相続人全員が売却手続きを行うこととなります。

しかし、相続人全員が遠方におり頻繁に集まれない、相続人に老齢の方がおりで売却手続きに行くことができないなどの事情があり、相続人全員で売却手続きを行う事が難しい場合もあります。このような場合、相続人の誰を便宜上登記名義人とし、その登記名義人が相続人を代表して売却手続きを行います。

しかし上記方法を選択すると、代表でない相続人らは、代表となった相続人が勝手に売却を行ったり、売却益が明瞭明確に分配されるのか?などの、不安を感じます。逆に、代表となった相続人は自分一人だけが手間暇をかけて損をしていると感じます。

そこで当事務所では、相続人全員の皆様からのご依頼を頂くことにより、広島にある相続不動産の売却手続きのサポートも実施しております。当事務所が第三者として各相続人の間に入ることにより、上記不安などを解消しております。換価分割をお考えの方は、一度ご相談下さい。

代表相続人へ名義変更時の税金

代表相続人へ名義変更を行い、売却益を分配すると、代表相続人から他の相続人へ金銭を贈与しているとみなされ、贈与税が発生するのではと不安を感じる方もいらっしゃいます。

この問題につき、国税庁は以下の回答をしております。

遺産の換価分割のための相続登記と贈与税

【照会要旨】

遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。
この場合、贈与税の課税が問題になりますか。

【回答要旨】

共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

【関係法令通達】

相続税法第1条の4

上記回答は遺産分割調停の場合ですが、遺産分割協議の際にも同様の結論になると考えられます。
※具体的な税務問題は、税理士又は税務署にお問い合わせください。

当事務所の特徴

当事務所は、信頼できる不動産会社と連携して換価分割についても対応しております。
特に、相続人様が広島にいらっしゃらない場合に多くご依頼を頂いております。
不動産の相続でお悩み方は、お気軽にご相談下さい。

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