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相続登記の登録免許税の免税措置新設について

2018年4月2日

平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
<租税特別措置法第84条の2の3 第1項>

個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

ぱっと見ただけですと、相続登記の登録免許税全てが免税されると誤解があるかもしれませんが、今回の税制改正で相続による登録免許税が全て免税になるわけではありません。

下記イラストで解説します。

この場合、登記名義を亡Cに移転するには、登録免許税が免税されます。

しかし、登記名義をEに移転するには、登録免許税が発生します。

登記手続き上は、直接AからEに変更可能となっております。この場合は、当然登録免許税が発生します。

また、家屋は対象ではなく、土地のみとなっております。

法務局のHPにも、詳しく解説がございますので、併せてご参照ください。

今回の税制改正がどれだけ利用されるかは不明ですが、相続登記未了問題は国土の開発に深刻な問題を多く発生します。
今回の税制改正で少しでも相続登記の推進すればと存じます。

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