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祖父母名義の不動産を孫に移したい

2017年9月22日

死亡した祖父母の不動産名義を、直接孫に移したとの要望を多く伺います。しかし、出来る場合と、出来ない場合があります。また、出来ない場合でも、祖父母が生前に対策をしておけばできた場合もあります。

できない場合

例)祖父A→子B→孫C
よくあるご相談で、祖父Aが死亡したので、子Bから「祖父A名義の不動産を自分でなく、孫Cにしたい。どうにかなりませんか?」があります。残念ながら、祖父Aの相続人は子Bとなり、孫Cは相続人ではないため、直接AからCへの名義変更は出来ません。
このような場合は、祖父Aから一度子Bに名義変更したうえで、子Bから孫Cに名義変更する必要があります。

できる場合

ケース1 孫の親が死亡している場合

例)祖父A→子B→孫C
父Bが祖父Aより先に死亡している場合は、孫Cは代襲相続人となります。その結果、祖父Aが死亡した場合、相続人として直接孫Cに名義変更することが可能となります。なお、他に相続人がいる場合などは、遺産分割協議が必要となります。
また、祖父Aが死亡後、子Bに相続登記をしないまま子Bが死亡した場合は、孫Cに直接名義変更できる場合があります。

ケース2 祖父母が遺言と残している

例)祖父A→子B→孫C
祖父Aが遺言で「孫Cに不動産を贈与する」旨を記載しておけば、祖父Aが死亡時に、直接孫Cに「遺贈」を原因とする名義変更することが可能となります。
(注)孫Cへの名義変更の原因は「相続」でなく「遺贈」となるため、登録免許税が相続の5倍(不動産評価額の0.4%「相続」→2%「遺贈」)、不動産取得税が発生するなどの、相続とは違った費用負担が発生することになります。ただし、祖父Aが死亡したときに、子Bが既に死亡していた場合は、孫Cが相続人となっておりますので、登録免許税は不動産評価額の0.4%なります。
なお、ケース1は「相続」を原因とする名義変更ですので、通常の「相続」時と同じ費用となります。

孫に財産を渡すために

確実に孫に財産を渡すためには、「広島市〇区〇町〇番〇号の不動産は孫Cに遺贈する」旨の記載がある「遺言」の作成が欠かせません。

当事務所の特徴

「孫に財産をのこしてやりたい」旨のご相談はよく伺います。先述のとおり、「遺言」を作成しなければ、原則孫に相続財産を直接渡すことはできません。一度「遺言」を作成することを考えてみてはいかがでしょうか?

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