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遺言と異なる内容の遺産分割は可能でしょうか?

2017年10月16日

一定の条件のもと、遺言と異なる内容の遺産分割は可能となっています。

遺言と異なる内容の遺産分割ができる条件

1)相続人全員の同意がある

すべての財産について、遺言でどの財産は誰が相続するということが指定されていたとしても、相続人全員で遺産分割協議をすることにより、遺言と異なる内容の遺産分割可能となります。
なお、相続人全員が遺言の内容を知っていなければなりません。

2)遺言執行者の同意がある

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要となります。

(遺言執行者の権利義務)
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

仮に遺言執行者の同意を得ずに遺産分割協議を成立させ実行した場合、当該遺産分割協議は遺言執行者により否認される可能性があります。

3)遺言で遺産分割協議の禁止がなされていない

被相続人(=亡くなった方)は、遺言で5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁じることができます。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

税務上の注意

「相続人Aに財産をすべて相続させる」旨の遺言がある場合に、相続人ABCで遺言と異なる内容の遺産分割が成立した場合であっても、AからBCへ贈与税は発生しません。国税庁タックスアンサー4176
これとは逆に、相続人全員で遺産分割協議成立後に、再度の遺産分割をした場合は、課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

遺産分割協議後に遺言が見つかったら?

逆のパターンとして、遺産分割協議後に遺言が見つかる場合があります。この場合、遺言の内容次第で対応が異なりますが、相続人全員が発見された遺言の内容を確認した上で、遺産分割協議の内容で問題ないとすれば、特に問題は発生いたしません。
しかし、遺言の内容を知っていれば、遺産分割協議の合意はあり得なかった場合は、錯誤無効とされる可能性が高いといえます。(最判平5・12・16)

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