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遺言内容と異なる遺産分割協議

2016年4月10日

最近、遺言を持って来られる方のご相談が多くなっております。

その中で、ちょくちょく質問をうけることが、

「遺言内容と異なる遺産分割協議はできますか?」です。

例えば、「甲土地をAに相続させる。乙土地をBに相続させる。」の遺言があった場合に、
ABが遺産分割協議して、「甲土地をBに、乙土地をAにする」遺産分割が有効かどうかということです。

遺言の効力

遺言に記載されている「相続させる」旨の文言をどのように解釈するかについて、
最二小判平成平成3年4月19日において、「遺産の分割方法を定めたもの」と判断しました。

少し長いですが、以下が判決の抜粋です。

遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が
表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当
然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配
慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独
で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべき
であり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈
と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そして、右の「相続
させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承
継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当
然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法九〇八条におい
て被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産
の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承
継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって
、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺
言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、
さらには審判もなし得ない
のであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意
思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺
産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当
該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの
特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効
力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解す
べきである。

民法
第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

遺言内容に拘束される

「相続させる」遺言がある場合、特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、当該相続財産は、被相続人の死亡時に直ちに指定された相続人に承継されたものと、解することとなります。その為、遺産分割の協議又は審判にはなしえないことになります。

私も、相続関係のご相談を受ける際は、必ず「遺言」の有無をお尋ねしております。
有ったり、無かったりですが、仮に「遺言」が有ったとしても相続人がその存在に気が付けなければ、無かったことと同じ結果となります。

「遺言」を作成する際は、「遺言」の存在を相続人に知らせておくことも重要となります。

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