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離婚後の子供の相続権

2016年1月12日

離婚する際に、妻が子の親権を持つことはよくあります。
その場合、自身が死亡すれば、元妻に相続権はありませんが、子には相続権はあります。
それでは、再婚し新たな子ができた場合どうなるのでしょうか?
2016.1.12
相続人は、現妻・子B・子Cとなります。
場合によっては、現妻・子Cから会ったこともない子Bに遺産分割協議の協力依頼をしなければなりません。
しかし子Bも様々な感情があり協力してくれるとは限りません。

再婚時の注意

再婚してあらたな家庭を築いた等の理由により自身の相続について揉める可能性がある場合、
「遺言」を作成することで残された家族が安心することができます。
「遺言」で財産を、妻・子Cに相続させると記載しておけば、子Bの協力無しに相続手続を進めることができます。
子Bから遺留分請求を受ける場合もありますが、こちらから相続協力依頼するよりも遥かに労力がありません。

ご自身の相続がどのようになるのか、思わぬ落とし穴があるかもしれません。
お早めに専門家にご相談していただき、自身の相続を確認してみてはいかがでしょうか?

司法書士法人武田事務所は遺言作成・相続手続に豊富な実績がある専門家です。
お気軽にご相談下さい。

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 簡裁訴訟代理関係業務認定
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