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高額療養費と相続放棄

2017年9月8日

終末医療に多額の医療費がかかるため、高額療養費を利用される方は多くいらっしゃいます。
しかし、相続放棄の手続した場合、高額療養費の払戻し請求ができなくなるため、注意が必要です。

そもそも高額療養費とは?

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

※出典:協会けんぽHP
健康保険(協会けんぽ)でも、国民健康保険でも同様の制度があります。
協会けんぽのページ
国民保険のページ(広島市)

健康保険(協会けんぽ)の場合

高額療養費は被保険者の財産となります。その為、被保険者が死亡後、その相続人が高額療養費を請求した場合は、相続財産を相続したこととなり、相続放棄の手続ができなくなります。

これに対して、被扶養者が死亡した場合、相続人である被保険者が高額療養費を請求したとしても、相続財産を相続したこととはならないため、相続放棄の手続は可能となります。

国民健康保険の場合

こちらも健康保険(協会けんぽ)と同様の結果となります。国民健康保険の場合、世帯主が高額療養費の請求権者となります。その為、世帯主が死亡後、その相続人が高額療養費を請求した場合は、相続財産を相続したこととなり、相続放棄の手続ができなくなります。

これに対して、世帯主以外の方が死亡した場合、相続人である世帯主が高額療養費を請求したとしても、相続財産を相続したこととはならないため、相続放棄の手続は可能となります。

「限度額適用認定証」を利用

上記のように、高額療養費の制度は、一度医療費を支払った後、後日一定の金額が払い戻される制度です。この後日に払い戻される制度のため、相続放棄ができなくなってしまいます。また相続放棄の問題とは別に、医療費を一度多額に支払う事から、被相続人・相続人の経済的にも負担が少なくありません。

そのような場合は、下記の限度額適用認定証の利用をご検討下さい。

70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

※出典:協会けんぽHP

協会けんぽのHP
国民保険のページ(広島市)

この「限度額適用認定証」を利用することにより、医療費の支払い時に医療費が減額されるようになります。医療費の経済的負担を減らすためにできた制度ですが、相続放棄を検討している方にも、メリットのある制度かと考えます。

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