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手続きのご依頼(公正証書遺言)

2016年1月13日

遺言には、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つの方法がございます。
どちらに方法を選択するかは、遺言を作成する人の意思によりますが、
「公正証書遺言」の方が、一般的には安全確実と考えらえます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、以下の手順によって作成されます。
①専門家に文案を依頼
②公証人がその文案に沿って公正証書遺言を作成
③公証人が作成した遺言書を、本人及び証人2名に読み聞かせる
④本人及び証人2名が署名・押印する
このように作成から完成まで専門家が関与することにより、
内容の法的安定性が自筆証書遺言に比べて高くなります。
また、公証役場に原本が保管されますので、万が一遺言書が紛失しても、
再発行が可能となります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言であってものメリットはあります。
①完全に他人知られなく作成できる
②公証人と打ち合わせの時間が無いほどの緊急時
自筆証書遺言は、内容の法的安定性よりも、上記メリットを重視している方にお勧めいたします。

遺言を作成することは、少なくない手間・費用が必要となります。
作成しても、効力が発揮されるのは、作成者の死亡後です。
その為、作成者の生前にはあまりメリットが無いと思います。

それでも残された家族の為、遺言を作成したい方は、年々増加しております。
公正証書遺言の作成数は、平成17年度に69,381件だったのが、
平成26年度は104,490件と約1.5倍の増加となっております。

今すぐ遺言を作成するかどうか悩んでいる方、
どような形で遺言を作成しようか悩んでいる方、
司法書士法人武田事務所は、
遺言作成の豊富な実績をもとに的確なアドバイスをしております。
お気軽にご相談ください。

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